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法律に詳しい方にお願いします。
PSPのゲームをメモステにコピーすること、そしてコピーしたゲームで遊ぶことは違法なのでしょうか?

いろいろ調べているのですがどうも理解しきれません。
その手のHP、ブログなどを見ていると
「自分の持っているソフトを吸い出して遊ぶのはOKだけど、売るなどしてそのソフトを所持していない状態になったら駄目」
と書いているところがほとんどなのですが、実際所持しているかどうかの法律的な違いが分かりません。
例えばCDでしたら、レンタルしたCDをコピーして私的目的で使用するのもOKですよね。
ゲームソフトとCDを同じ分類にしていいものなのかは分かりませんが……。

また、コピーガードを無視して、もしくは改変してコピーするのは違法だと聞きました。
PSPも当然コピーガードがかかっているのではないでしょうか?
ということは、現物を持っていようが持っていまいが違法ということになりますよね。

ネットを通じてソフトをダウンロードするということの違法性についても詳しく教えて頂きたいです。
もちろん、ゲーム会社に対してとても失礼でモラルに欠けた行為であることは理解していますので、法律的にどうか、ということが知りたいです。

なにかひとつでもいいので教えて頂きたいです。
どうか宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

> PSPのゲームをメモステにコピーすること、そしてコピーしたゲームで


> 遊ぶことは違法なのでしょうか?
よく海外では、裁判を起こしてましたね
(負けたのもあれば、勝ったのもある)
ソニーさんは・・・ハードとソフト(ファームウェア)を「PSP」と「商標権」を得てると言う主張
従来であれば、メモリスティックにコピーして、使用するようになっていないものを出来るようにしたものを「PSP」と呼ばないと言う話だそうで、それで修理依頼を拒否する根拠になってきてます

レンタルに関しては、著作権の内「貸与権」に関して、認めてるという話で、「許諾に係る利用方法」の中に「私的使用を目的とした複製」が認められてるか?と言う話で、「許諾に係る利用方法」が一律ではないと言う話
公のこう言う場で、公言する話ではなく、「暗黙の了解」の範疇

> ネットを通じてソフトをダウンロードするということの違法性についても
> 詳しく教えて頂きたいです。

これは、何のことを言ってるのか判りません
ダウンロード販売してるものもありますしね

まずは、「著作権」と言う物が、幾つもの権利の総称であることが、先に理解が必要だと思いますよ

著作権 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …

まぁ、黙って、遊ぶ分には、なんら引っかかる話もないですが、こう言う場で、公言するべき話では無いと言うことは、ご理解ください
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実は論点そのものが違います。



まず最初に売買契約・使用許諾契約があります。

本体・ソフトの説明書にはまず間違いなく複製(他メディアへのコンバートなど)・改変の禁止を明示した書面があると思います。
それに合意した上で購入しているという契約になっています。
大概パッケージ破った時点でその契約に同意とか、ソフトウェアを動作させた時点で同意とかそんな感じになってるでしょう。


ここでメモリスティックにコピーしたいとします。
予めそういう仕掛けが無いソフトですと、本体かソフトに対する改変を加えそれを可能にする事が必要となります。
まるまるコピーであれば複製です。
ですんで使用権だけの安価な契約で改変権・複製権を行使するのは契約違反となります。



もし法としての正当性を争う場合

メーカー:売買/使用許諾契約に従わない行為は契約違反である(まず民法・商法に契約遵守の規定はあるはず)
複製・改変者:改変権・複製権を認めない契約自体が不当であり違法である。だから複製自体は違法ではない。

という争いになります。
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 レンタルCDのダビングが違法でないのは、


著作権法において「私的使用(自分で聞くだけ)に限っての複製は許可申請の必要がない」という保障がされていることと、
No.4の方が仰られたように著作者にお金が入る仕組みがある(=複製することで著作者がお金を得られない、ということがない)ためです。

 一方でPSPのゲームの場合、そもそも本来はコピーができない仕様です。
 説明書にも書いてありますが、UMDに含まれるいかなるデータも、無断で複製することは許されていません。
 これを、なんらかのツールを利用して複製する行為は、UMDを所持し続ける続けないにかかわらず、違法です。
 ブログなどに「ゲームのUMDを持っているならok」とかかれる方が多いそうですが、その記述は彼らの自己正当化に過ぎません。
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難しいことではありません。


まず、正規に売られているソフトをタダで遊ぶ方法は無いということです。
世の中にはスポンサーの協力等でユーザーには無料で遊べるようにする仕組みもありますが、それはスポンサーが開発者にお金を払っているからです。

>PSPのゲームをメモステにコピーすること

正規のPSPであればそのようなことが出来ないので、それを実行するには不正な行為で配布されている、不正な手段で改造されたファームウェアを使うことになります。
現行法ではそれらを提供側を取り締まることが基本になっていますが、幇助という形で利用者を取り締まるように警察が動く可能性は考えられます。

>実際所持しているかどうかの法律的な違いが分かりません。

実際に所持しているか否かという立証は個々のケースに依存するので法律的というより事実をもって判断するしかありません。
もし訴えられたら実際にソフトを裁判所に持っていって、いつ、どの店でそのソフトを買ったのかを説明することになるでしょう。

>例えばCDでしたら、レンタルしたCDをコピーして私的目的で使用するのもOKですよね。

レンタル費の中の一部を著作権者に還元する仕組みがあり、その中で認められているからです。

>PSPも当然コピーガードがかかっているのではないでしょうか?

過去のファームウェアのアップデートの経緯を見ると、そのように考えるのが妥当でしょう。

>ということは、現物を持っていようが持っていまいが違法ということになりますよね。

そう考えるのが妥当です。

>ネットを通じてソフトをダウンロードするということの違法性についても詳しく教えて頂きたいです。

不正な手段で配布されているのが問題です。
過去の判例から言っても不正な手段で配布している事実が認められれば、程度の差はあっても無罪で収まることは無いでしょう。
利用する側の場合だと比較に値する判例が無いのでなんとも言えませんが、その利用が正当化出来る範囲ではないというのが一般常識なので分が悪いことは確かでしょう。

もちろん、ダウンロードといっても参考URLのように正規に販売しているルートから入手する分には問題ありません。

参考URL:http://www.jp.playstation.com/store/
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個人による使用目的であっても、コピーガードがあると知っていながら、


それをはずすように工夫してしまうと著作権違法行為になるといわれています。
したがって、市販DVDのコピーはCDと違ってコピー不可ということになります。
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著作物は自分で所持しているデータを私用目的での複製は許可されています。


「UMDだとロードが遅くなるからメモステにコピーして読み込みを早くする」、「ディスクに傷ができてデータが読み込めなくなった時のバックアップ」という項目であれば違法ではありません。
違法になってくるのはコピーした時のデータを譲歩したり売買するなどして誰かに渡す事です。
ぶっちゃけ音楽CDも著作物として扱われるので同様です。
レンタルショップに行けば当たり前のようにMDやテープが売られていて、黙認されてる感じになってますが…。

家電量販店などではコピーガードを外すためのソフトが売られています。
先ほど述べたようにバックアップなどの目的であれば違法ではありません。
実際にコピーガードを外すソフトや音楽録音用CDの値段の中に「著作権料」が入っています。

違法なのは「特定、不特定に問わず配布や販売する」ことです。

著作権に興味があるのなら一度「ダウンロード違法化法案」でググってみてはいかがですか?
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