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はじめまして。犯罪人名簿について教えてください。
公務員に採用された場合、おそらくそのタイミングで、
犯罪人名簿を照会するものと思っています。
例えば、既に市役所の職員として働いていたとして、
そこは自分の本籍とは違う市役所だったとします。
(例えば隣町等)
何か犯罪を犯した場合、本籍の市役所の犯罪人名簿には
記載されると思いますが、現在働いている市役所に通知等は
行くのでしょうか?

A 回答 (4件)

参考URLに詳細が載っています。


公務員の欠格事項に抵触すれば失職します。
本籍以外に通知は行きません。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
この質問の意図は以下になります。
私の友人が今年から市役所の職員になりました。
しかし、今年の3月に痴漢で逮捕されました。
本人言うには、満員電車で手は当たっていたかもしれないが、
意図的に触っていないとのことでした。警察でも犯行を否定をし続けたら、
留置場(?)に入れられて、精神的に参ってしまい、
検察で手が当たっていた(触っていた?)と証言してしまったそうです。
私は強く無罪を主張することを勧めましたが、
本人は「もう留置場はいやだ。罰金等でよいのならもうそれでよい」
と言っています。ちなみに今週末に検察から呼び出しがあるようです。
おそらく迷惑防止条例になると思います。
地方公務員の規定では、禁錮以上が欠格事項になるようですね。
また、その市の例規では痴漢は減給もしくは停職となっていますが、
新入職員のため、6ヶ月間は条件付き採用となっています。
この場合、どのようになるのでしょうか?

お礼日時:2008/05/13 10:11

No1の回答者です。


まだ職場にはバレていないんでしようか?
友人には気の毒ですが、バレた時点で正式採用の見込みは無くなります。
自ら認めてしまったらどうにもなりません。
痴漢は条例違反で罰金刑の比較的軽い犯罪ですが、信用は地に落ち性犯罪者として全人格を否定されてしまう、恐ろしい社会的制裁が待っています。
長年住んでいた土地からの引っ越しを余儀なくされてしまうほどにです。
たとえ満員電車のため手が触れていたとしても、痴漢の意志がなければ、断固否定し弁護士に相談することをお勧めします。
多大の時間と費用を要しますが、不起訴を勝ち取れば公務員への道も開かれます。

まぁ 実家から離れて一人暮らしなら、罰金払って終わりにする手もあるでしょうが、実家に本籍があったらいずれバレてご両親に肩身の狭い思いをさせてしまうかもしれません。
いずれにしろ、性犯罪者に社会の目は冷たいと言うことをお忘れ無く。

弁護士への相談だけなら、たいした費用も掛かりませんので、間に合ううちに相談することをおすすめします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
現在はバレていません。
弁護士に相談することにします。

お礼日時:2008/05/14 00:59

概略の回答ですが。


すでに職員になってる人が、犯罪を犯せば、警察機関から職場総務担当宛に連絡が行きます。
その連絡に基づき、事の真偽を確認した後に、懲戒処分関係の手続きに入るかと思います。
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この回答へのお礼

ありごうとうございます。そうなんですね。
ちょっと別の話になるんですが、この流れだと、
これらの情報ってどのようにマスコミに流出するんですか?

お礼日時:2008/05/13 17:16

こんにちは。

市役所の職員に関する犯罪人名簿について


公務員採用募集で採用で、「犯罪があるかを調査をしまっす。」
犯罪があたばい、「採用出来ません」地方公務職員法「国家務職員法に犯罪にかんする、ことが書いて有ります。「欠格条項)第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
3.懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
4.人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第109条から第112条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」「地方公務職員法、(欠格条項)
第十六条  次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三  当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四  人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
五  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 」
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
質問ばかりして申し訳ないのですが、
採用の時以外で、定期的に犯歴を調べたりするのですかね?

お礼日時:2008/05/13 11:20

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