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20年ほど前に初婚で子供が2名いる男性と結婚しました。
長男は私に全くなつかなかったので、次男のみ、私と養子縁組みを行いました。
現在4名で親子として生活しておりますが、長男とは事あるごとに言い合いになり、仲が良くありません。
最近主人も病気がちで、今後のことが心配でなりません。
そこで主人が亡くなった場合の相続についてお教え下さい。
質問は3点です。
1,主人が私に全てを相続させると遺言を残した場合は、長男には一切わたさずにすむのでしょうか?それともそのような遺書があっても渡さねば成らぬ、比率とかがあるのでしょうか?
2,私が全てを相続した場合、私が亡き後は次男のみに相続させられるのでしょうか?それとも養子にしていない長男にも何割か渡ってしまうのでしょうか?
3,私より先に次男が亡くなり長男が残っている場合は養子で無くても全て長男に渡るのでしょうか?
以上お教え下さい。

A 回答 (4件)

>主人が私に全てを相続させると遺言を残した場合は、長男には一切わたさずにすむのでしょうか?



ご主人の実子がその遺書に異議をとなえず、遺産分割協議に合意すればわたさなくてすみます。

>それともそのような遺書があっても渡さねば成らぬ、比率とかがあるのでしょうか?

あります。
ご主人の実子には二人とも法定相続権と遺留分減殺請求権があります。ご主人が死亡して法定相続の場合には妻に1/2、実子ふたりが1/4づつになります。遺書により実子の相続をゼロとした場合に、実子より遺留分減殺請求をおこされた場合には、法定相続分1/4の半分の1/8を分与しなければなしません。

2.長男には渡りません。

3.長男には渡りません。
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1番さんの解答に誤りがあります。


絶対渡さなければならないは,誤り

正しくは、請求あったときには渡さなければいけない。
条文の記載とは異なり、
これは、裁判でも確定しています。
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1.遺留分の請求がなければその通り。


  遺留分の請求されたら1/4 の半分  1/8いく

2.そのとおり  遺言書なくてもぜんぶいく

3.長男には行かない 血のつながり、養子縁組していないため
  あなたの親族に行く
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1.すべてをゆずるという遺言があっても子には遺留分がありますから法定相続分の1/2は絶対に渡さなくてはなりません。

具体的には遺産の1/2を子の人数で割ったのが法定相続分で、その半分が遺留分です。
2.あなたが相続した遺産については、養子縁組していない長男には相続権はありません。
3.先に次男がなくなればあなたの親族に相続権が発生します。養子でない長男には相続権はありません。
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