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ガソリンの暫定税率が再可決して、またガソリンの値段が160円前後になって、家計が苦しくなってきましたが、ふと疑問に思った事があるので質問させていただきました。

(法律?の事は全然詳しくないので、あまり難しい事はNGでお願いします)

暫定税率の「暫定」とあるからには暫定なんですよね?
それが3月31日で期限が切れて通常の本則税率のみになったわけなのに、なんでまた「暫定」が復活するのか分かりません。

税金を取りたいのなら「暫定税率」を復活させるのではなく、「本則税率」をUPしたら同じ事みたいですが、違いは何なのでしょうか?
本則税率28.7円+暫定税率25.1円=53.8円

本則税率53.8円の違いは何なのでしょうか?

A 回答 (5件)

「本則税率」は、「道路の建設・維持・補修のために使います」ということで、期間を定めないで徴収するということです。


「暫定税率」とは、高速道路の料金と一緒で、「道路の整備が終わったら、徴収を止めます。だからその間は御協力ください」ということなのです。
ですから、本来なら、期間を定めての暫定税率なので、その間の収支・実績を評価して、必要ならば再度暫定税率を掛けるのが、正しいやり方でしょう。
ですが、実際は「毎年一定額の税収が見込める打ち出の小槌」状態となってしまっています。
「今年はこれだけ税収があるハズだから」と使っていては、いくらお金があっても足りませんし、無駄遣いの温床です。
高速道路公団も、「本体赤字、子会社黒字」のうえ、多額の無駄遣いが判明して、民営化となりました。
道路特別会計も、不明朗な支出、高コスト等、問題が山積しています。
なんとかして欲しいものですね。
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違いはたった一つ、改正すべき法律だけです。



本則の税率をいじるとすれば揮発油税の部分を、暫定税率をいじるとすればその部分を、それぞれ変更すべきです。

揮発油税の部分の場合、税額を変更することになりますが、暫定税率の場合、その終了年度を変更するという法案になります。

違いと言えばそれだけの違いです。
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>暫定税率の「暫定」とあるからには暫定なんですよね?



暫定の意味は、一般市民と自民党・創価学会では解釈が異なります。
「暫定=一時的限定」を意味しますが、自民・創価学会の解釈では「無制限」を意味します。

>「本則税率」をUPしたら同じ事みたいですが、違いは何なのでしょうか?

単純に、言葉のアヤです。
恒久増税という言葉を使うと、自民党・創価学会内でも常識を持った少数の会員の批判を受けます。
恒久と暫定の意味の違いは、理解しているようです。

それと、国土交通省の利権確保としての意味もあります。
国交省公務員の福利厚生と自民党議員選挙区の道路を作るには、莫大な費用が必要なんです。
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石油ガス税を除くほとんどの税目において、本則税率(本来の税率)のおよそ2倍の暫定税率が適用されている。

これは、昭和48 - 52年度(1973年 – 1977年度)の道路整備五ヵ年計画の財源不足に対応するために、昭和49年度(1974年度)から2年間の「暫定措置」として実施された揮発油税、地方道路税、自動車取得税、自動車重量税の税率引き上げ(軽油引取税は1976年から)が期間延長を重ねているものである。以降道路整備五ヵ年計画が延長されるたびに若干の見直しを行いつつも、暫定税率は租税特別措置法を期間延長改正により継続されてきたところがその理由です。

 本税率にしないのは、これが一般会計ではなく特別会計計上の収入だと自分は思います。
 これは国交省と財務省は 自分の利権確保がまず優先ですからね
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多分「とにかく自分たちが使えるお金を確保させるのが最優先」で、そういう「自分たちにとってはどうでもいい」本来すべき議論は無視していたんでしょう、国交省と族議員と地方自治体と土建屋には。

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