No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
>幼児が・・・
6歳未満の幼児の場合は、「シートベルト」というよりも「チャイルドシート」の方ですよね?
チャイルドシート(幼児用補助装置)での回答になりますが・・・
>園児バスなどはどうなるのでしょう?
道路交通法第71条の3第4項に
『自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。』
と規定しています。
ここでいう「その他政令で定めるやむを得ない理由」とは
道路交通法施行令第26条の3の2第4項に規定されており第7号に
『道路運送法第78条第2号又は第3号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。』
と規定されていますが、幼稚園等の送迎バスは、カッコ書きの「特定の者の需要に応じて運送の用に供される自動車」になり、使用義務は免除されません。
>路線バスのように着用が免除されるのでしょうか?
路線バスの場合は、道路交通法施行令第26条の3の2第4項第6号のやむを得ない理由に
『道路運送法第3条第2号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。』
と規定されており、不特定多数の幼児が乗車する等の理由により、免除されています。
>大人2人分のシートに幼児が3名座るような形態なので,シートベルトはできません。
道路交通法施行令第26条の3の2第4項第2号のやむを得ない理由に
『運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。』
と定められており、座席の数以上の数の者を乗車させるためであれば、免除されます。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/25 07:38
法律用語を引用しての詳細なご回答ありがとうございます。とりあえず,今までは園児バスで大人2人分のシートに幼児3名を座らせることはOKでした。ご回答の内容は6月施行の新しい道路交通法によるものでしょうか?とにかく6月以降のことがよくわからないのです。
No.2
- 回答日時:
#1です。
>とりあえず,今までは園児バスで大人2人分のシートに幼児3名を座らせることはOKでした。
道路運送車両の保安基準第53条第2項には
『前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。』
と規定されており
「12歳未満のこどもは、3人を大人2人として計算します。」
これは、6月以降も変わりません。
座席の数以上の数の者を乗車させるためであれば、大人2人分のシートに幼児3名を座らせることはできますが、乗車定員内であれば一つの座席に幼児といえども一人で座るのが基本です。
道路交通法施行令第26条の3の2第4項1(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)に
『その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。』
とあり、この意味は
型式の古い自動車、幼児送迎用に用いられている幼児専用車のように、道路運送車両の保安基準により座席ベルトを備えなければならないこととされていない場合がありますが、この場合は使用義務が免除されます。
つまり、園児バスにシートベルトがなければ免除です。
ただし、車内に幼児用補助装置を使用できる座席がある場合は、今でも同じですが、その座席に幼児用補助装置を固定して用いる必要があります。
>ご回答の内容は6月施行の新しい道路交通法によるものでしょうか?
「幼児用補助装置」についての回答は6月以降も変わりません。
前回での回答の内容は「現在の道路交通法」及び「6月以降の道路交通法」になります。
>とにかく6月以降のことがよくわからないのです。
シートベルトに限って回答すると、
「被害軽減対策の推進を図るための規定の整備」として
後部座席の人もシートベルトの着用が義務化されます。(自動車の全席座席ベルト着用義務化)
これは、公布後1年以内ということで平成20年6月19日までに施行されます。(6月1日施行が濃厚)
現在は
『運転席及び助手席は装着義務があるが、後部座席については装着するよう努めなければならない』という努力義務にとどまっていました。
6月から
運転者以外の着用義務については「運転者席の横の乗車装置(助手席)」と定められていたが、「運転者席以外の席」に改正となり、全席着用義務化となります。
罰則としては
後部座席の人もシートベルトを着用しないと
「座席ベルト装着義務違反」になります。
当面、高速道路では「1点」累積点数が加算され、一般道路では「注意」のみになりそうです。
もちろん、一般道路でも運転席と助手席の場合は、「1点」累積点数が加算されます。
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