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8年前に事業に失敗し、多額の借金を負いました。コツコツ返済するも、完済には程遠い状況です。
現在、独身ですが、最近結婚しようと思う女性が現れました。結婚後、法的な返済義務が彼女にまで及ぶのではないかと心配しています。
借金(法的な返済義務)が、これまで通り夫になる私個人に限定されるのであれば安心なのですが・・・法律に疎いので、どうかお教え下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

婚姻前から一方にある借金は婚姻後も一方の借金です。


配偶者に返済の義務が発生することはありません。

婚姻後に債権者から「配偶者を連帯保証人にしてくれ」とか「配偶者の財産を担保に入れてくれ」などの要求があり、それを飲んでしまうと配偶者にも振りかかりますので気をつけましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心してプロポーズできそうです。

お礼日時:2008/04/23 08:55

その借金に将来奥さんになろうとする女性が、貴方の連帯保証人になっていなければ、100%貴方に限定されたものです。

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返済義務は当人のみなのは他の人も言っているとおり。



しかし、嫁が働いて収入があれば、それも返済原資に含まれると考えるべきだろうし
働いていなくても督促時に家電話なり手紙なり訪問なりで嫁にも負担がかかる。
そういう意味では相手が借金の事を理解し、協力する気がないなら結婚するべきではない。

ちなみに、結婚後も夫婦どちらかの借金は当事者のみ返済義務があります。
(子供の学資や生活費など、共有の目的で使われた場合を除く)
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この回答へのお礼

助言ありがとうございます。返済の話し合いは先方(銀行)とついておりますので、督促などの心配は有りません。ただただ法的返済義務が心配だったのです。アドバイス感謝します。

お礼日時:2008/04/23 10:45

結婚、ということですので、少し先のことですが、借金は相続すべき負の遺産となります。

放棄すれば全てを放棄しなければならないので(一部だけ放棄は出来ない)、今後の財産管理は気をつけた方が良いです。
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この回答へのお礼

ご助言感謝します。首尾よく結婚できましたら、結婚後のことも気をつけたいと思います。

お礼日時:2008/04/23 10:48

連帯保証人にならない限り責任は及びません。



http://www1.odn.ne.jp/tazjim/t30_fufu.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2008/04/23 08:57

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