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昨年結婚しましたが、3月まで失業保険を受給していたため、受給終了後に主人の扶養枠に入りました。それと同時にパートタイムで働き始めたのですが、所得税もかからない103万円以内で働きたいと思っています。
こちらのサイトで同類の質問も拝見し、130万円以下の扶養枠(健康保険などの扶養)に関しては失業保険も含まれる・・・というような感じで理解したのですが、103万円以下の扶養枠で考えているのであれば、失業保険の受給額は含まれないということでよろしいのでしょうか?

無知でお恥ずかしいのですが、どなたかお詳しい方、よろしくご回答願います。

A 回答 (3件)

 こんにちは。

心配ありません。含まれません。関連URLをご覧ください。扶養枠などという制度はありませんので、むやみにそのような言葉で検索などしない方がよいですよ。

 103万円というのは、所得税の配偶者控除に関する金額です。配偶者(質問者さん)の年間所得がこの金額以下ならご主人の税金が優遇される制度ですが、いずれにしろ雇用保険の基本手当(いわるゆ失業保険)は非課税ですので、計算には入れません。給料が年間(元日から大みそかまで)で103万円を超えると、少々一家の税金が増える程度と思えばよいです。

 なお、健康保険の被保険者(いわゆる扶養家族)に認定されるための基準には、失業手当の支給額も含めて検討がなされますが、これももう過ぎたことなので大丈夫ですね。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
これで心置きなく103万円までみっちり稼げます!

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/04/23 18:31

健保・厚年の被扶養者と税制の配偶者(特別)控除は別の制度です。


用語の使い分けができていないので、混乱し、説明もしにくくなります。

健保・厚年の被扶養者は、
雇用保険基本手当受給中は基本手当日額が3,612円以上のときは被扶養者となれません。

収入要件が年収130万円未満とされているからです。
健康保険の場合、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の多くは、
年収130万円未満の解釈を、今後1年間に得ると見込まれる収入としており過去の収入は計算せず、
通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円未満であるときは、
今後1年間に130万円を得ると見込まれないので被扶養者。

通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円以上であるときは、
今後1年間に130万円を得ると見込まれるので被扶養者にはなりません。

108,334円以上になったり、ならなかったりだと基本的には出たり入ったりの手続きが必要になります。
(3ヶ月平均で108,334円以上にならなければよいとする健保組合もあります。)
又、組合健保の場合は、一部組合では前年度収入で判断したりすることもありますので組合に確認は必須です。

厚生年金は政管健保と同じ基準ですので、健保組合の被扶養者になれなくても、政管健保の認定基準に合致していれば、被扶養者として、
国民年金3号被被験者となります。

この場合は、健保組合は関係ないので、ご主人の会社経由で社会保険事務所に届出を出せばよいです。

税制は1月1日~12月31日までの所得により判断します。
雇用保険基本手当は非課税所得なので算入しません。

給与所得の場合、収入額が103万円以下のときは配偶者控除が受けられ、
141万円以下のときは配偶者特別控除が受けられます。
この収入には非課税交通費(通勤交通費)は算入しません。

一般サラリーマンの配偶者の場合ですと、(会社の家族手当は無視して)
103万円を超えても控除金額が逓減するだけなので、配偶者控除を考える必要はないわけです。

130万円未満であれば27万円程の増収に対して年末調整で還る金額の減少はは極少ないからです。

ですので基本的に考えることは、健保・厚年の被扶養者認定基準だけでよいということになります。
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所得税と社会保険は全くの別物です。



扶養の130万円という考え方は、
「その年の収入の"見込み"が130万円未満かどうか」なので、
質問者様の場合は、働き始めたパートタイムの労働条件が明らかに130万円に満たないのであれば、問題なく扶養範囲内です。

分かりやすく言えば、
社会保険事務所は「月の収入」が10万8千円以下なら扶養範囲と捉えるようです。
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