プロが教えるわが家の防犯対策術!

お恥ずかしい話ですが、私の父はDV,ギャンブル癖に女癖が悪く、よくドラマに出てくるような最悪の父親でした。借金を重ね返済能力がなうえさらにウン百万ほどの多額な借金を3,4回繰り返したため、家庭は劣悪化し最終的に離婚してしまいました。そんな環境のなか、姉・母・私で離婚後新たな人生の再スタートを21歳のときにきりました。実家の残りのローンを姉と私で返済し3人で協力し合って生活していたのですが、3,4年前今度は、母の借金が発覚しました(消費者金融)、住宅ローンで手がいっぱいだった私は二束のわらじを履き必死に生きてきました。
母の借金は私が頭を下げて回り、なんとか身内に肩代わりしてもらいました。(肩代わりしてもらった分は母のパート代から毎月返済)
そして、ローンも終わり、母の借金もあと少しというところで、
母の新たな借金が最近発覚し、、私は激しく、落胆し、生きる気力が根こそぎ奪われました。
母に問い詰めても、「ストレスがたまって遊びたかったから」(母も昔からギャンブル癖がありました。パチンコ中毒なのです)
『わたしが返済するから関係ない』などと、開き直りにちかい態度で、
困り果ててます。
話し合いの結果もうしないといってはくれましたが、正直信じれません。

母の銀行口座やカード類は没収し、給料等を管理しようとおもうのですが、身分証のみで、お金が借りられるので、いたちごっこにならないかと不安です。身分証を没収したかったのですが、パートにバイクでいくため、没収はできませんでした。

そこで質問なのですが、これ以上母親が借金をしないように、何か手立てはないでしょうか?

あと、私はどうしたらよいでしょうか。父もいず、姉と二人なので
現実を受け止めるのがやっとで、解決方法が、見当たりません。

恥ずかしい話で恐縮ですが、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (9件)

こんにちは。


私も家内に同じ事をされました。お気持ち察します。
私の場合は2回も同じ事をされました。金額も合計で1.000万です。
最初の1回は妻の実家が肩代わり(私の知らない間に処理されてました。)二度目はさすがに妻も実家に頼めなくて、私に自白しました。
借金の使途は、日頃のストレス解消と子どもの養育費だった様です。
三度めが無い様に消費者金融に二度と本人が借りれない様に事務手続きをし、カード会社も借りられない様に日本貸金業協会が各地にあるので、(国家機関)そこで事務処理しました。両方とも本人同伴が条件です。
又妻が持っていた、カード、預金通帳、実印を全て没収し私が全て管理しています。
質問者の方もそこまでしないと同じ事を繰り返すでしょう。
ただパチンコでの借金は依存症になっていると思いますので、精神的に改善しないと無理ですね。
お互い頑張りましょう。
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 大変ですね。


お母様のギャンブルと借金ですが、まず、パチンコ中毒を直す方法です。

一つには、専門機関での治療です。
これで治るには、ご本人の強い意志が必要です。
でも、お母様には、現在、パチンコを止めたいという意志はなさそうですから、これは、難しいですね。

ギャンブル癖を治すもう一つの方法は、借金で行き詰ることです。
ギャンブルが原因の借金は、遅かれ早かれ必ず行き詰まります。(生活費の為やむなく借金をしたが、一生懸命働き、完済を目指し、こつこつ返済をするというケースとは全く異なるからです)

どこに借り入れを申し込んでも断られる、返済が滞る、督促がひっきりなしにある、このような状況になれば、どんな方でも、ギャンブルをしたことを後悔します。
この後悔と、現実にお金が無い状況によって必ずギャンブル癖が治るのです。

ギャンブル癖のある方については、サラ金の取立てが、治療になるということです。

そうして、もう一つの借金癖です。
もう分かられますよね。
借金癖も、また、借金が行き詰ることによって、治るのです。

人間は、弱いものです。
本当は、ギャンブル中毒も、借金癖も、自らの意思で直すべきなのですが、それが出来る程強ければ、もとから、ギャンブルも借金もしていないのです。
弱いからこそ、督促がひっきりなしにあるという状況に追い込まれなければ、反省することもも立ち直ることも出来ないのです。

また、本人が弱いように、周りの方も、弱いのです。たぶん、誰でも(質問者様も)、上のようなことは、分かっているはずです。
弱いから、突き放すことではなく、肩代わり返済をすることを選択してしまったのです。

決して、質問者様を非難しているのではありません。お身内の方は、誰しも、同じことをしてしまうのです。二度三度裏切られないと、間違っていたことに気付けないのです。

今からでも、遅くありません。

利息制限法やグレーゾーン金利という言葉を聞かれたことがあると思います。
18%を超える金利は法律上支払義務がありません。以前親戚からお金を借りて完済したお金は、その後そこから借り入れをしていなければ、間違いなく払いすぎになっています。完済から10年が経過していなければ、取り戻すことが出来ます。
まずは、専門家(弁護士・司法書士)に依頼して、払いすぎた利息を取り戻してください。その手続の中で、サラ金の金利が如何に高いか、サラ金からお金を借りることが如何に間違っているかということをお母様が学ばれます。

上手く行けば、今借りている借金もお母様の方から、専門家に債務整理を依頼しようという気になられます。
専門家に債務整理を依頼すると、いわゆるブラックリストに載りますから、その意味でも借金が出来なくなります。

 親が借金をすると、必ずと言っていいほど、子供さんも借金をしますが、質問者様は、ちゃんと親を反面教師にされています。

なかなかできることではありません。本当にご立派だと思います。
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所詮、経験したことのない能天気な女の回答として受け止めてください。



>いたちごっこにならないかと不安です。

いたちごっこになる最大の原因はあなたと思います。
母親の借金が発覚する→あなたが頭を下げてなんとかする→また隠れて借金する・・・(エンドレス)
過保護すぎると思います。
前回の借金発覚のとき、なぜあなたが頭を下げて親戚になんとかしてもらわなければならなかったのですか?
お母様がまいた種です。お母様に尻拭いをさせましょう。
前回の借金発覚のとき、あなたが尻拭いをしなければ、お母様はブラックリストにのって
これ以上借金をすることはなかった(できなかった)でしょう。
あなたが金策にかけまわったことは
母親に借金をやめさせるチャンス、自分で尻拭いをさせるチャンスを奪ってしまい、
結果的にエンドレスに借金地獄に導いたのですよ。

借金癖は他の方もおっしゃてますが、カウンセリングを受けたほうがいいと思います。
あとこれは別にイヤミで言っているのでなく、真剣に言うのですが、
カウンセリングを受けるならあなたも一緒に受けたほうがいいと思います。
私は専門家ではないので正確なことは言えませんが、あなたの文章を読む限り
ある種の共依存、アダルトチルドレンのような症状があるように思います。

早くラクになってください。
「母親がしっかりしていないので、私がしっかりしないと!」という考えは捨てていいのですよ。
というよりあなたの場合捨てなければならないのかもしれません。
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法律カテゴリーでの相談をおすすめします。



相続を放棄すべきではないかと思いますが。
典型的なカス親ですね。
質問者は運が悪かったです。

子供を不幸にする親はとっとと見捨てたほうが本人の為ですよ。
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いきなり落胆させるようで悪いですが


他の趣味を見つけさせ没頭させるのは難しいです。
仮に没頭するようなことがあっても、それは趣味として
ギャンブルに+αが加わっただけになります。
カウンセラーもどれほどの効果があるのか・・・疑問ですね。

個人的には精神病院に入れて一生、出られないようにするのが
最善策だと思うほどギャンブル依存症は厄介です。

現状での対策としては
・お金を持たせない
・借りられる環境も与えない
  法的には許されませんが免許不携帯で。(汗
  それか仕事を辞めさせ近場で働かせる
・中途半端な情は掛けない
  携帯電話の没収
  約束を守れなかったら家から追い出す等
  お金の管理は100円単位から
  1000円以上渡す場合は領収書を持ってこさせる
  財布、タンスも定期的にチェック


過去にギャンブル依存症だった母を持つ者の意見でした。
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あなたが危惧してるように危ないかもしれません


身分書があれば印鑑などは100均で簡単に手に入りますし
闇金などにいったら家もあるし簡単に貸すでしょう
返済分だけもらい、あとは持たせてあげれば信じて貰えたと母も感じ少しは自粛するんではないでしょうか、ギャンブル癖のある方は財布に現金が常にないと不安になるそうです、それと行けない様に習い事や交流会などを探してあげてうまく入れ込めば、そちらに集中して行かなくなるかもしれませんよ、止めさす方向ばかりでなく行く暇を作らせなければいいのです 参考までに
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全日本遊技事業協同組合連合会(原田實理事長)を中心として


2004年にぱちんこ依存問題研究会の前身である
依存症研究会が発足されました。

経緯) http://www.p-world.co.jp/news2/2006/2/24/news160 …

リカバリーサポート・ネットワーク←電話番号がのってます。
http://www.geocities.jp/rsnokinawa/

通常通り電話料金はかかりますが、
相談料金は無料ですので、
今日の朝10時に早速電話相談してみてください。

同じく、アルコール、タバコ依存症 もともに
(国内外問わず)各地に民間団体があって、
同じように苦しんでいる者同士が集まって
良き方向に進んでいるようです。
慢性化した中毒症状ですから、本人が自覚しない限り、
素人集団の一家族のみの力ではどうしようもないでしょう。
(専門機関といっては語弊がありますが)
この種のデータが豊富な民間団体の知恵を借りるのが
一番だと思います。

この種の場合「自己破産」への道を安易に考えがちですが、
 ご承知の通り、自己破産すれば、
(1)一度免責が確定したら7年間は再び自己破産できなくなる
こと(2)5年から7年の間は銀行から借金できなくなったり、
クレジットカードを作れなくなること
等のデメリットがあり(慢性化を防ぐという趣旨ではメリット)
http://www.bell-law.jp/jikohasan/index.html?bann …

はよく知られていることですが、

「免責不許可事由」に該当すれば
例えば、
(1)ブランドものの高級腕時計を買うなど無駄遣いをした場合、(2)競馬や競輪などのギャンブルにお金を使った場合

に該当すれば
裁判所における
「免責審尋」(ギャンブルをやりすぎていないか、
浪費をしていないかなど 質問される)の段階で
ひっかかるでしょう→「免責不許可」。
 もっとも、
免責不許可事由がある場合でも、
裁判所の裁量で免責されるケースも多く、例えば、
少しぐらいの無駄遣いやギャンブルをしていても
多くの場合裁判所は免責してくれます。

 が、しかし、甘く考えない方が無難です。

肉親との縁にも、精神的&経済的限度があると思うのです。
「今後 一定の時期 以降に 一定の行為
をしたら 完全に 事実上の親子の縁を切る」
等の 家族間の契約書を 一度では足りず、最低でも一ヶ月に
一度程度は定期的に交わして、相手の心に罪悪感を植えつけるのも
やむをえない手法かもしれません
(当然ながら、家族間の雰囲気は険悪化するのが予想される)。

 しかし上記で述べた「離縁」は、
あくまで 事実上の離縁の趣旨ですので、
(養親子関係ではなく)実親子関係の場合は
経済的根本的断絶は「相続放棄」の手続きを
(当人死亡後)
相続を知った後 3ヶ月以内に
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、
相続放棄の手続きをするしかありません。
(仮に借金以外にプラス資産がありそうな場合
「限定承認」という手続きも別途ありますが、
ご自分でお調べください。)

如何せん、最初の方で述べた電話相談を
早急になされることをお奨めいたします。
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多分治らないと思いますが、俺の父親はアルコール依存でアルコールがなきゃ暴れてました。

まず徐々に減らしていき、しまいには家にアルコールを無くし、金は必要時のみ、渡し、他に使えないようにしたら、結構静かにアルコールから離れてくれました。質問者様のお母様も徐々にギャンブルから距離を置くようにしてみたらいかがですか?ギャンブルを急にさせないとしようとすると反動でまた金を借りると思います。今身分証のみ持っているなら、ギャンブルに使うにしても小遣い制にして家計の許容範囲内でいくらか渡してあげて、月々決まった金額以上は絶対渡さず、家族の保険等の生活費も質問者様が大変でしょうが管理したほうが良いと思います。
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 ちょうどついさっき別の方にギャンブルと借金についての質問に回答したところですので、そのときの回答をコピペしておきます。

何かの参考になればいいのですが。

--

 こういったギャンブル狂いにはカウンセラーや医者の手助けが必要です。もはや心の病気に近い物があるのですから。実際ギャンブル依存症ともいわれ、すでに研究が進んでいるほどの物です。

 ギャンブルなどの刺激というのは毎日毎日脳に受けていると、深刻な依存症を引き起こします。これはギャンブルに限らずゲームなどにも言えることなのですが。3週間我慢できれば依存症からは抜け出せるそうなのですが、それができないからダラダラと続くわけで。

 気休め程度ですが、借金をさせないようにするには信用情報センターに対して「もう貸さないように」との情報を登録してもらい、自らブラックリストに入れてもらう手もあります。法的拘束力のある物では成年後見制度というものがあり、お母様ををあなたの管理下に置くという方法もあります。

 どちらにしても、まず最初に再度の話し合い、それでも駄目なら双方のご両親を交えての家族会議、次にギャンブル依存症を扱っている心療内科への受診、最後には成年後見制度の適用を視野に入れた方がいいと思います。
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