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著作権についての質問があります。

私がアンティークショップで買った古い写真。
年代や場所は不明。
それを自分の作品の一部として加工し、
何かにプリントし商品として売る事は可能でしょうか。

また、生地屋さんで生地を購入し、それを写真にして、
自分の作品の一部として、加工し商品として売る事や、
購入した人形(キャラクター物ではなく、昔の年代等不明の)を
加工し売る事。

どこまでが著作権に引っかかるのでしょうか。
持ち主に許可を得る....というのならば、
アンティークショップで購入した昔の写真(店員もヨーロッパ等の骨董市で購入したと思われる)等はあきらめるしかないのでしょうか、涙。

皆様のご意見お聞かせ下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

作者が不明であっても勝手に使用すれば著作権侵害になる可能性があります。

作者または作者の遺族に訴えられるかも知れません。作者が不明の場合に使いたいのであれば文化庁長官の裁定を受けて補償金を供託すれば利用できます(著作権法 第67条)。
明らかに著作権が切れているほど古いのならもちろん問題ありません。
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この回答へのお礼

敏速な返信、ありがとうございます
なるほど、やはりそうですよね。

参考になりました。

お礼日時:2008/04/08 22:15

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