友人の奥さんが、車を運転中に歩行者(男性)の方と接触してしまいました。
歩行者の方は転倒したものの、幸い捻挫程度で大きな怪我はなかったのですが、後々の事を考えて警察を呼んだそうです。
・歩行者の方が着られていたコートが少し汚れたのでクリーニング代を出すこと
・よく調べてみてコートが破れていたら買い換えること
・念のため病院で診察を受けること
・通院や通勤にはタクシーを使うこと
以上の点を歩行者の方から要求された以外は、対応も紳士的で、本当に「不幸中の幸い」と言っていたそうなのですが、歩行者男性の奥さんが出てきたところから話がややこしくなり・・・
腕時計、コート、カバン、ノートパソコンなど、全て壊れたので弁償して欲しいという連絡が来たので内容を確認して欲しい、という連絡が保険会社から入ったので確認してみると、どれも当日持っていたものとは違ったり、「思い入れのある大事なものだから」ということで高額な請求をしてくるわりに、その品物自体は「もう売ってしまった」とつじつまの合わないことを言ってみたり、診断書も最初は「全治2週間」だったのが「本人の家族(=奥さん)の強い要望により」「なお2ヶ月の経過観察を要す」という内容で出しなおしてきたりと、とにかく「取れるものは取っておこう」という感じになってきたので、保険会社も請求を断らざるを得ない状況になったそうです。
結局歩行者夫婦は、自分達が欲張ったおかげで、本来であればもらえるはずだったお金までもらえない事になり、せめてもの腹いせと思ったのか、とにかく診断書を取り続け、被害届(事故届?詳しくはわかりませんが警察への提出書類)を出しなおし、とうとう友人の奥さんは検察に呼び出されてしまいました。
略式裁判に応じれば、30~50万の罰金と前科がついて終わりということだそうです。
友人の話では、起こしてしまった事故なのだから、法律で認められた賠償請求や、受けるべき罰則は甘んじて受ける。そのかわり、歩行者夫婦の言い分が全面的に通るようなことだけは無い様にしたい、と言っています。
略式裁判に応じれば、歩行者夫婦の言い分を全面的に認めてしまうことになるので、出来れば正式な裁判にしたいのだけれど、検察がプレッシャーをかけてくるので、気の弱い奥さんでは耐え切れないかも知れない、と言うのです。
特に、略式裁判に応じるかどうかの判断をその場で求められ、「主人に電話で相談してもいいか?」と聞いても断られ、色々脅されて一度は承諾のハンコを押してしまったそうです。
たまたま心配した友人が奥さんに電話を掛け、(その状態で電話に出られるものなのかどうか判然としませんが)結果としては、略式に応じるかどうかについて2日間の猶予をもらったそうです。(これが昨日の話ですので、今日明日中には結論を出さねばなりません)
そこで、皆さんにご相談したいのですが、
1.電話での相談をさせないというのは検察に認められた権利なのでしょうか?
2.正式な裁判になった場合、お金に余裕があるわけではないので国選弁護人をお願いすることになると思うのですが、その点を含んでどのような費用を見ておくべきでしょうか?
3.正式裁判を選んだ場合、不起訴になる道は残されていますでしょうか?
4.起訴され、正式裁判になったとして、歩行者夫婦の不正行為を述べた場合、減刑や執行猶予がつく可能性はありますでしょうか?(証拠は保険会社の証言しかありません)
5.同じく正式裁判になった場合、証人として歩行者本人、奥さん、診断書を出したお医者さんなどを呼ぶ事は可能でしょうか?また可能だとして、仕事を休んで証言台に立つような場合には、休業補償をしなければなりませんでしょうか?
なお、友人は自営業(作家)で奥さんは専業主婦(子育て)のため、平日昼間の時間は
比較的自由がききます。
以上、断片でも良いので広くアドバイスをいただければと思います。
感情的には正式裁判を勧めたいのですが、総合的に考えて妥協点を提示してあげるのが友人の務めかと思いますので・・・
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.電話での相談をさせないというのは検察に認められた権利なのでしょうか?
状況から、
第二百十一条 (業務上過失致死傷等)
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
の容疑者として取調べを受けていると考えられます。検察官はその取り調べにおいて外部との交通を禁止する権限を有します。但し、逮捕されているのでは無いようなので、取り調べ自体に応じる義務も存在しません。しかし、検察官は必要と考えれば、逮捕状や勾留令状を請求しそれによる強制を行う権限を有しています。
2.正式な裁判になった場合、お金に余裕があるわけではないので国選弁護人をお願いすることになると思うのですが
容疑が第二百十一条であれば、懲役が長期3年を越えるので必要的弁護事件に該当するので、何もしなければ起訴された場合国選弁護人が選任されることになるでしょう。相応の費用は必要ですが、真に支払うことができないようであれば、国による支援があります。
3.正式裁判を選んだ場合、不起訴になる道は残されていますでしょうか?
起訴するか否かは、検察官の専権事項なので可能性はあります。
4.起訴され、正式裁判になったとして、歩行者夫婦の不正行為を述べた場合
容疑が第二百十一条であれば、その不正行為とは全く関係ありません。単に事故の責任について審理されるだけです。仮に質問文にあるような不正行為が証明できたとしても、それは事故の原因とは無関係なので、“減刑や執行猶予”のような事実認定や情状酌量とは関係ありません。
5.同じく正式裁判になった場合、証人として歩行者本人、奥さん、診断書を出したお医者さんなどを呼ぶ事は可能でしょうか?
弁護側証人として召喚することは可能ですし、裁判所が認めれば、強制力を伴って召喚することが可能です。“休業補償”を行う必要はありませんが、“日当”を支払う必要があり、それは裁判費用に含まれます。
大変詳細に答えていただいて、ありがとうございました。
出来ること・出来ないことがハッキリわかったので、友人への
アドバイスの方針を決めるのに非常に役立ちました。
No.2の方とNo.1の方と両方20pt差し上げたいのですが、
システム上不可能なようですので、「質問に答える」という主旨と
回答の早さの2点からNo.1の方に20pt付けさせていただきたい
と思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
NO3さんの書き込みのとおりです。
刑事と民事は別 ケガの軽重を問わず業務上過失傷害としての刑事罰は検察判断で決定します。略式で収まるなら通常は誰でも甘受します。
罰金を払ったほうが安上がりと思います。
被害者の不当な要求は賠償問題でしょ。今回の裁判云々は業務上過失傷害 ケガをさせたそのことに対してのみのことですよ。
賠償問題は民事 検察は一切かかわることはありません。
賠償問題は保険屋に全て任せる 今後被害者とは直接接触することはしないことです。
回答ありがとうございます。
要は歩行者の方の側が嘘をついている、あるいは歩行者の怪我の程度に
疑いの余地がある、という状態でも、量刑は略式の場合と変わらないのか?
という点が疑問でした。
歩行者がウソをついている可能性が高い、という事を示す状況証拠として
賠償問題での詐欺行為を持ち出したら証拠として認められるのか?
もし認められるなら略式裁判より量刑が下がるのでは?という希望を
抱いていたのですが、そこまで柔軟なものではないようですね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
略式に応じたほうがいいと思いますよ。
検察は事実に基づいた捜査しかしません。
ここでの事実とは
・歩行者妨害で事故を起した(歩行者妨害は重大な道交法違反とみなします)
・医師からの診断書が出ている。
・示談が成立していない。
この3点で刑罰が決定すると言っても過言ではありません。
つまり、ご質問者の言う「被害者の不当な請求」はまるで関係ないのです。それは民事問題なので、検察はノータッチです。
刑罰は甘んじて受けて、賠償問題は保険会社に丸投げです。
>刑罰は甘んじて受けて、賠償問題は保険会社に丸投げです。
基本的にはこのスタンスなのです。
賠償問題で争っているわけではなく(相手方は明らかに嘘をついているので)、
>・医師からの診断書が出ている。
>・示談が成立していない。
この2点について相手方の作為、嫌がらせによるものが大きい場合、
それを示す状況証拠として賠償問題での相手方の不正を取り上げる
事は出来ないのか?と思った次第です。
検察は、言ってしまえば罪を重くするために存在するのですから、
こちらが何も言わなければ相手方の(嘘で固められた)言い分が
そのまま通ってしまうことになります。
それを防ぐ方法は何かないものか・・・という思いが根底にあります。
しかし、考えてみれば痴漢冤罪ですらなくならないのですから、
怪我をさせたと言う事実がある今回のようなケースでは、もっと
難しいでしょうね・・・。
事実の具体例、参考になりました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
今すぐ略式裁判にすべき。
略式裁判にするか正式裁判にするか、どちらか悩まれた事件は「刑事事件」です。「加害者が犯した罪について判ずるのみ」で、被害者が何を主張しようが関係ありません。
なお、被害者側が要求している「金銭的な事」は、今回の「刑事事件」とは一切無関係で、すべて「民事裁判で解決すべき事」です。
以下、蛇足ですが。
被害者側が出した「医師の診断書」が「完治までの期間が不当に長い場合」には正式裁判を行い「罪は全面的に認めるが、診断書が不当であるので、事実に見合った処分をして欲しい」と主張しなければなりません。じゃないと、略式裁判で不当に重い刑が科せられる可能性があります。
が、医者は「事実と異なる診断書を書いたのが公になれば、医師免許剥奪」ですから、そう滅多に不当な診断書は出さないと思いますが…。
なお「診断」とは「全治○日」などの「完治日数」のみが量刑に影響します。「なお2ヶ月の経過観察を要す」は量刑には考慮されません。
蛇足が一番参考になりました(笑)
>罪は全面的に認めるが、診断書が不当であるので、事実に見合った処分をして欲しい」
これがまさしく言いたいことなのです。
友人にもこの質問と皆さんからのご回答を見てもらったのですが、
結局のところ、相手方が医師の方に無理矢理書かせたものとはいえ、
不定愁訴と言うことで済ませてしまえば「不当な診断」にはならない
だろうから、こちらの言い分が認められる可能性は低いのではないか、
との結論に至りました。
最終的に、略式裁判に応じる決心をしたようです。
感情的な問題は残っていますが、疑問が解けてスッキリしました。
ありがとうございます。
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