出産の為(予定日6月)2月末に退職しました。3月からは夫の扶養に入っています。そろそろ失業給付金の延長手続きにハローワークへ行こうと思っているのですが、色々調べたところ下記の条件がつくことがわかりました。
(1)「失業給付金の延長手続き中は夫の扶養に入れない」
(2)「失業給付金の受給中は夫の扶養に入れない」
(1)の条件だと、3月から入っている夫の扶養を再度外れ、自分で国保に加入し国民年金を支払い、出産を迎え、しばらくして失業給付金の受給を終えるまでの間は自分で保険料を支払い続けなければならないということになりますか?
(2)は道理的に分かるのですが、(1)は自分で国保に入るなりして支払わなければならない保険料もかなりかさむと思うのですが、保険組合によって条件が(2)のみ、という場合もあるのですか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.3です。
追加です。国民健康保険は被扶養者とならなくなった日から14日以内に手続きをしなければなりません。
離職票のコピー、雇用保険受給資格者証等を持って市区町村役場の国民健康保険課等の窓口で手続きをします。
国民年金の手続きも市区町村役場の国民年金課等で必要ですのでお忘れなく。
先に説明した一部少数組合に遭遇したとしても、国民年金は政府管掌健康保険の被扶養認定基準ですので、
受給期間中のみ1号被保険者として保険料を納付する必要があります。
健保組合が被扶養者ではないと判断した場合でも、国民年金(政管健保準拠)の被扶養者認定は変わりませんので、
会社経由で社会保険事務所に第3号被保険者の手続きができます。
例、健保組合が雇用保険の待期期間中と給付制限期間中も被扶養者に認定しない場合でも、国民年金は健保組合の規定など関係ありませんので
第3号被保険者になれるということです。
この場合、国民健康保険被保険者、国民年金第3号被保険者になります。
No.3
- 回答日時:
正確には雇用保険失業等給付金求職者給付基本手当といいますが、基本手当と省略します。
ご主人の健康保険の保険者によります。
基本的に、基本手当日額が3,612円以上なら、政府管掌健康保険や多くの組合管掌健康保険では受給期間の延長をしてもその期間が被扶養者の問題になることはありません。
原則は、基本手当を受給している期間中は被扶養者とならないとなっていますので、
所定給付日数、最低でも90日間は被扶養者とならないということです。
ただし、基本手当日額が3,612円未満は基本手当を受給している期間中も被扶養者となります。
しかし、ごく一部に鬼のような健保組合があり、
基本手当の受給資格期間中又は受給終了までは被扶養者にならないと定めていることがあります。
受給延長中も被扶養者としない組合は聞いたことがありませんが、
正確には、ご主人の健保組合に直接確認した方が良いです。
被保険者数の割合でいえば、(2)が圧倒的に多いです。
政府管掌健保、有名大手企業の組合も多くは政府管掌健保準拠だからです。
上で述べたように、被扶養者認定要件が厳しい組合があるのも事実なので必ず確認してください。
確認(政管健保は必要ない)する際は、ご自身で直接組合に電話をすることをお勧めします。
この手の相談でのトラブルの元凶は、理解されていないご主人を通して会社に確認して訳が分からなくなるというものが一番多いんです。
理解していないご主人が適当に会社の担当者に説明、会社の担当者は聞きたい内容が良くわからず回答、
理解していないご主人がさらに曲解し意味不明というサイクルです。
ですので必ずご自身で健保組合(匿名可、会社ではない)に確認することです。
6月出産で2月末退職なら出産手当金は支給されませんので問題はありません。
No.1
- 回答日時:
失業保険を貰おうと考えているのであれば、必ず国民健康保険に入らないといけません。
旦那様の扶養では 後にばれたら 保険負担金 全額返済を求められますし、出産手当も返金モードになります。どう考えても 損です。
一番良い方法は すでに遅しモードなのですが 前職の健康保険の任意継続されるのがベストだったのです。
従って多分60日か90日だと思いますので、金額的に 損する公算高いので 今回は失業保険の申請 諦めるべきと考えます。
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