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以前からずっと気になっていたことがあります。
BAPEプロデューサーのNIGO氏のことです。
彼がメディアに出る度に、必ず「NIGO(R)←実際は○の中にRのマーク(文字変換されないので以下、(R)で書きます。)」と明記され、彼が関係するブランド名にも総て必ずどんな媒体でも(R)が表記されている。
通常、登録商標がなされている名称などを他者が扱うときは、使用料を支払わなければならないとされていますが、この場合もやはり、特にNIGOの名前を出すこと自体も使用料が発生するのですよね?
ブランド名ならいざ知らず、故人の名称にまでなんて、最初は冗談かと思って特許庁の登録商標を調べたら、ちゃんと”NIGO”で登録が申請&認可されていました。個人名称を登録商標というのは今ではおかしな話ではないですが、知った当時は違和感を感じました。
ブランド保守などの名目ではぜひとも打っておきたい対策ではありますが、自分の記憶が正しければ、その他のブランドでここまで徹底して個人名称とブランド名まるごとで、表示の際には必ず登録商標も表示の上で明記させているブランドをあまり見たことがないので、違和感を感じたのですが・・・。

以前カリスマスクに出た際、あの番組はしゃべりと同時にテロップが入るのですが、おちまさと氏が「NIGOさん」と呼ぶ度にテロップも「NIGO(R)さん」と表示されるのを見て、服の儲けだけじゃなく、これ自体もあの莫大な儲けのうちのひとつに違いないと思いながら、まさかそんなえげつない・・・と半信半疑で。

実際どうなのでしょうか、彼の名称を出すたびに、しっかり1回の使用につき幾らーという感じで、使用料を取っているのでしょうか。

ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>実際どうなのでしょうか、彼の名称を出すたびに、しっかり1回の使用に


>つき幾らーという感じで、使用料を取っているのでしょうか。
実際のところは契約次第ですのでわかりませんが、名称を出すたびに使用料を取ってはいないかと思いますよ。商品と関連付けされていないような使用態様はそもそも商標権の効力範囲外ですし。

(R)表示は、商標の普通名称化・慣用標章化を防止するためにはできるだけ表示しておいたほうが良いものですので、商標管理部門が(R)表示を徹底する方針であるなら、番組のテロップでも(R)を表示させていただけでしょう。
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この回答へのお礼

Murasan759様

お礼が大変遅くなり、失礼いたしました。
お返事くださりどうもありがとうございます。

今回2方面のお返事をいただき、その後こちらもNIGOのDVDを見ることが出来たのですが、そこでの彼の考え方(俗っぽい本音ともとれる発言)などから、多分使用料を一回一回取っていると感じました。
実際知り合いでもないので遠くからの推測ですし、契約次第で取ったり取らなかったり出来るのならば尚のこと憶測でしかないことですが。

商品との関連付けの件ですが、NIGOが出演する時は、今でこそ単体でタレント的な活動もままありますが、ほとんどは自社ブランドの商品との絡みがほとんどで、おちまさととの番組やDVDなどはまさに彼の成功の軌跡を追うもので、ブランド紹介は欠かせません。
音楽活動も彼がプロデューサーであり、可能性としては大きいなと。
最近、台湾では「神田うの」「鹿児島」など、日本でもHNKの「大河ドラマ篤姫」その他関連1種が登録商標されていたニュースがありましたが、個人名称やドラマのタイトルが何らかのアイコンとして広く認知された場合、やはり賢く稼ぐなら商標登録をして、しっかり取れるところからは取るという考え方は浸透しつつあると感じました。
一昔は邪道でしたが、NHKが商標登録した時、狙いはやはり舞台になった土地での土産物などに使われれば、莫大な使用料が見込まれるためという理由からということと、商標登録の一時的或いは二次的な目的はオリジナリティーを誇示する以外は使用料収入、そこからいくとNIGOのオバケ的な成り上がりっぷりにも自然納得してしまいました。
DVDではえげつない人だなぁという印象タップリでしたが、パッと見セコイことを言いそうな雰囲気ではないしそういう生活でもない、けれど成り上がり大好きだそうで、ほんとに掴みどころのない人だなぁと思いました。
ヘンなまとめになってすみません。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/15 10:39

>しっかり1回の使用につき幾らーという感じで、使用料を取っているのでしょうか


その通りです。商標ですから。

この回答への補足

度々すみません、下の自分の返事で間違いがありました。

×商標権を行使しないで(R)を表示すると虚偽表示ということで違法らしいですし・・・

○商標登録していないのに(R)を表示すると虚偽表示になる

大変失礼いたしました。
先の回答の中のこちらの一文は削除の上訂正させていただきます。
よって妙なお返事の文章になってしまいますが、お許し下さい。

補足日時:2008/04/15 10:43
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この回答へのお礼

godmars様
私もそう思えてならないです。
仲間うち(実際仲間なのか単にごひいきなのか謎なのですが・・・)
には(R)は表示必ずしてねと言っても、商標権を行使しないで
(R)を表示すると虚偽表示ということで違法らしいですし・・・
それ以上他に考えられることが幾つかありますが、それは上の方の
お返事の中で述べたいと思います。
この度はお礼が大変遅れまして申し訳ありませんでした。
お返事くださりどうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/15 10:01

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