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主人の会社で扶養として国民年金、健康保険を支払っておりました。
私が仕事を始め、その仕事の都合で社会保険(厚生年金、健康保険)を数ヶ月払いました。
多忙だったため、主人の会社や役所へ扶養を抜ける手続きを怠ったまま再び厚生年金、健康保険を抜けたのですが、
古いものを(自分の名前も入っている夫の健康保険)そのまま使用しても大丈夫でしょうか?
夫の会社へなにか申し出なくはいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

本来なら申し出るべき事項ですが、今から申し出てもそのまま扶養として健康保険使うのでしょ。


ならほっておいて問題ないです。
次回このような事になったら、申し出ましょうね。
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使えません。


厚生年金、健康保険の被保険者となった時点で、被扶養者ではなくなっています。

健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書を提出して届出をしなおさなければ医療費は自由診療になります。
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全く以て意味不明 もしくは認識不足



>主人の会社で扶養として国民年金、健康保険を支払っておりました。

ご主人の会社が 社会保険では無く 国民健康保険、国民年金ですか ?
 国民健康保険、国民年金ならば 扶養ではありません  加入者として加入です

経緯と状況を正確に把握しましょう
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