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こんばんは。
身体障害者手帳についてお聞きしたのですが、私の知り合いに大腸がん(ステージIII)になり、手術(人工肛門はしてません)をしました。その後、抗がん剤治療をしていましたが、膀胱に転移が見つかりました。膀胱ガンが腎臓を押し、片方は機能していません。その為に足のむくみが凄く歩行が困難になり、タクシーで通院せざるを得なくなりました。その様な場合、身体障害者の申請をしてもダメなのでしょうが?交通費も馬鹿にならず家計を圧迫しています。もしダメな場合、交通費を減らす方法などはありますでしょうか?どうか宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「ぼうこう又は直腸機能障害」という障害分類に該当する可能性はあるのですが、身体障害者福祉法の「身体障害認定基準及び認定要領」によると、ストマ(人工膀胱又は人工肛門)による尿路変更等を伴わない限り、原則として、1級および3~4級(注:この障害には「2級」は存在しません)のいずれにも該当しません。


したがって、現在の大腸がん又は膀胱がんの状況によって身体障害者手帳の交付を申請するとしても、認定が通るのはたいへんむずかしいであろう、というのが実情です。

■ 身体障害認定基準(平成15.1.10 厚生労働省通知 障発第0110001号)
http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/news/nint …
■ 身体障害認定要領(平成15.1.10 厚生労働省通知 障企第0110001号)
http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/news/nint …
■ 両者の疑義解釈(平成15.2.27 厚生労働省通知 障企第022001号)
http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/news/gigi …

なお、疑義解釈には、大腸がんの切除例が載っており、「直腸低位前方切除術の結果として腸管が吻合されストマの造設は行なわなかったものの、ガンが神経叢に転移し、結果として、手術後に高度の排尿機能障害が生じた」という例について、4級と認定する例が載っています。
このときには6か月間の経過観察を要し、「障害認定基準に合致する程度以上の高度の排尿機能障害の永続性」が確認されれば4級と認定しても良い、としています。
ちなみに、「障害認定基準に‥‥」とは、「カテーテル留置」や「自己導尿の常時施行」を常に必要とする状態のことで、直腸の手術などによる「神経因性ぼうこう」(神経の切断や損傷を原因とする排尿困難のこと)である必要があります。
ですから、4級と認定され得る例もあるのだ、ということは知っておいて下さい。

その他、具体的な手続きの進め方については、#1の方が書いて下さっているとおりで、まずは、お住まいの市区町村の障害福祉担当課を訪ねてみることを勧めてみて下さい。
すべてはそこから始まります。
一方、身体障害者手帳と障害年金とは全く連動しておらず、障害認定基準もそれぞれで異なります。
そのため、もしも障害年金の受給を考えている場合には、別途にまた考えてゆくことになります。
(こちらについては、項を変えて質問し直したほうがベターだと思います。)

交通費については、身体障害者手帳が交付されれば何とかなる可能性が拡がります。
但し、その級によっては対象から外れてしまうことが多くなります(障害者の交通費の助成<たとえば、福祉タクシーの利用やガソリン券の支給など>については市区町村それぞれで運用基準が異なる、ということが大半であるため。)ので、あらかじめご承知おき下さい。
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この回答へのお礼

やはり、申請は難しいのですね。認定される例もあるということなので、相談するように薦めてみます。交通費の件も有難うございます。調べてみたら私の市は数年前から福祉タクシーを廃止したみたいです。色々と詳しくご回答頂き有難う御座いました。

お礼日時:2008/03/22 13:02

障害者手帳の交付にはいろいろな審査があります。

すでにこの疾病になれば障害手帳の何級というものもあります。市福祉に相談されるか、今通院している病院の医師、またはケースワーカーにまずは相談されるのが良いと思います。申請してもダメな場合もあるし、認められる事もあります。身体障害者手帳の交付と障害年金の支給とはまた違ったものですし、交通費の経験とかならそれに合うような福祉サービスもあると思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。知人へ相談するように伝えてみます。

お礼日時:2008/03/21 21:07

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