プロが教えるわが家の防犯対策術!

『資格の学校』のキャッチコピーを掲げる大手専門学校の公認会計士講座の企業法で、以前、次のような問題が出されました。

> 取締役会設置会社である甲株式会社代表取締役Aは、高齢を理由に代表取締役を辞任し、取締役会の承認を得て、代表権のない取締役会長に就任した。その後、Aは、甲会社の代表取締役として、Aを甲会社の代表取締役であると誤信した乙と、甲会社を買主とする商品購入契約を締結した。これを前提に以下の問いに答えなさい。
> 問題1 Aの代表取締役退任登記がなされていた場合、乙は、甲会社に対して契約の履行を請求できるか。
> 問題2 Aの代表取締役退任登記がなされていなかった場合、乙は、甲会社に対して契約の履行を請求できるか。

 この問題の模範解答は、「会長」という肩書き→「権利外観理論」と、「登記の積極的公示力」の2つを論点として作成されているのですが、私には

「Aは代表取締役と騙って契約している。しかも高齢。Aは認知症ではないのか」

「会社というよりむしろ、こんな危なっかしい人間を監視すべき者に責任が及ぶのではないか」

「乙は認知症の可能性を無視して契約に応じたならば、場合によれば重過失、保護できないのではないか」

という疑問が払拭できず、出題の意図が分かりません。

 皆さんはこの問題を、ひねった(否、ひねくれた)事例にでも素直に「権利外観理論」と「登記の積極的公示力」の論点に答えよ!という意図で受講生に出題したとお感じになりますか。

 あるいは現実的にこのようなひねった問題が本試験で出題される可能性があるならば、認知症の可能性を答案に含めた場合、何か裁量点でもあるのでしょうか。

A 回答 (8件)

別の方の補足をお求めのようなので蛇足と思いつつ、補足としてやや厳しい内容を述べさせていただきます。




出題意図の一般的な把握方法が分かれば、今回問題となった設問の出題意図も読み取れるはずです。すなわち、今回の設問には「取締役会長についても触れよ」というメッセージが含まれていると既に読み取っているはずです。そうすると、残るは、それに対してどのように回答を作るかの問題となるところです。

ところが、出題意図を読み取れるはずなのに、設問がおかしい、理解できないと述べ続けるのは、結局のところ、今回の設問の出題意図を把握できていないことになります。出題意図を把握すれば回答に要するものが導き出せますから、設問の不備をも理解できるはずです。すなわち、出題意図が分かれば、設問の不備にも気付くはずなのです。

No.2で出題意図に関してご理解いただいたとのことでしたので、今回の設問の不備にもすぐにお気付きになっただろうと思ったのですが、私が間違っていたようです。


また、「取引の安全を重視する判決や学説についての論点を私は知っている」としながら、「取締役会長が辞任していながら自らを代表取締役と騙って契約した場合にも適用してよいのか、こんな論点を私は聞いた事がありません」とするのは、失礼ながら、自ら、「取引の安全を重視する判決や学説についての論点を知らない」と述べているものと評価せざるを得ません。つまり、ご自身では知っているおつもりなのでしょうけども、実は未だ使える知識になっていないのでしょう。

退任前・退職前の肩書きを用いて無権代理行為・無権代表行為をする場合に表見法理が及びうることは、表見代表取締役を学習する以上、知っているべきことです。そして、「取締役会長が辞任していながら自らを代表取締役と騙って契約した場合」がこれに当てはまることは、明々白々です。これにお気付きにならないのは、表見法理が使える知識になっていない、つまりは知らないということです。


法律は、妥当な結論を導き出すための道具です。公認会計士二次試験では、道具が使えるのかどうかを問われます。道具を使いこなせるよう、頑張ってください。

この回答への補足

 結局、私は未だ表見法理が使える知識になっていないのでしょうか。
 あなたは「一般人」を貫いていらっしゃいますので、どうしてそこまで言えるのか、本当はどのような立場でいらっしゃるのか、全くもって分かりません。
 立場を明らかになさって再度「私は未だ表見法理が使える知識になっていない」のかどうか、回答を頂きたいです。
 そうでなければ、公認会計士受験生の私は、企業法1つがネックで一生合格できないのではないか、という進路にまで関わる不安を解消できません。

補足日時:2008/04/18 18:20
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この回答へのお礼

 重ね重ね、誠にありがとうございます。

>・・・と評価せざるを得ません

>表見法理が使える知識になっていない
と仰るものですから、正直にお答えしたほうがよさそうです。

 今回の予備校の問題を見て、当時の私は「取締役会長が表見代表取締役に該当するわけがない」「おまけにAはウソをついている。なおさらひどい」と判断し、退任登記後の効力についての設問には平取締役による契約締結は無効という結論で答案を作成しました。
 その結果、出題者は採点基準に、表見代表取締役に該当するかどうかの3要件に対しても割り振っていましたので、当然のことながら私は点数はもらえませんでした。

 そして今回、掲示板に投稿したのは、もし当時の私が取締役会長を表見代表取締役と判断できたなら、どんな答案を作成するだろうか。やはり、

「こんな危なっかしい人間を監視すべき者に責任が及ぶのではないか」 = 「会社間との契約は無効ではないのか」

という答案を作成するだろう、と仮定しながら質問をしてまいりました。

 したがいまして、当時の私と今の私は違いますから、自己矛盾も感じながらのお礼や補足をしておりました。

 これでも「表見法理が使える知識になっていない」と仰るのでしたら、仰る通りと私も受け入れざるを得ません。

お礼日時:2008/04/01 19:43

> 表見代表取締役の論点も知っています。

無権代理の論点も知っています。代表取締役の権限濫用の論点も知っています。

そうですか。それは大変に失礼いたしました。


> 取締役会長が辞任していながら自らを代表取締役と騙って契約した場合にも適用してよいのか、こんな論点を私は聞いた事がありません。
> 疑問点の根っこがここにある

ということであれば、既にNo.2で当該論点そのものにつきご回答差し上げております。これに対して、「納得できました。」とお返事いただいております。そのため、この点についてはご納得いただいたものという前提で、No.4以下の投稿をいたしました。そのため、「『正直者がバカを見る』ような答案を書けと要求する出題者の意図が理解できません」とのお返事を拝見して、取締役会長が自らを代表取締役と騙った場合にも表見代表取締役の成立することは納得いただいたのだから、これは表見法理の根幹の理解に関わる問題なのだろうと判断したものです。

そうであるにも関わらず、再び同じ論点を持ち出すということは、本当は納得されていなかったということでしょうか。そうであれば、そのように早めにお書きいただきたかったところです。誤解を恐れず述べてしまえば、だまし討ちに遭った気分です。


ただ、予備校の模範解答には、時折不備のあることも否定できません。

設例でいえば、Aが取締役会長の地位にあることを乙が知る機会があれば、甲社との関係で「取締役会長」についての表見法理を適用しうるところです。仮に、そのような機会があったと問題文から全く読み取れないのであれば、少なくとも「取締役会長」についての表見法理を乙から主張することは難しく感じます。

No.2で会社法354条を文理解釈するに留めて「表見代表取締役が会社から与えられた名称を相手方に伝えることを要件としていません」とし、「以上より、模範解答の論述が可能となりましょう」としたのは、私自身は別の論述をするだろうと思ったからでもあります。

すなわち、お書きの情報がすべてであるとすれば、Aが取締役会長の地位にあることについての乙の知る機会が、問題文から何ら読み取れないことになります。この場合、私は、「取締役会長」の付与の事実から乙との関係で表見代表取締役を認定するのは、そのままではやや無理があるように感じております。

もっとも、実際には、名刺交換などによって直接に、あるいは雑誌や別の取引先などから間接的に、肩書きについての情報を入手できるものです。したがって、仮に問題文から読み取れなかったとしても、「(問題文から直には読み取れないが)Aが取締役会長であることは乙も知りうるところであっただろう」と前置きした上で、取締役会長の論点にも触れるべきものと考えます。この論点に触れることが出題意図だと、問題文から予測できるためです(たとえ判例を知らなかったとしても)。

この回答への補足

 結局、私は未だ表見法理が使える知識になっていないのでしょうか。
 あなたは「一般人」を貫いていらっしゃいますので、どうしてそこまで言えるのか、本当はどのような立場でいらっしゃるのか、全くもって分かりません。
 立場を明らかになさって再度「私は未だ表見法理が使える知識になっていない」のかどうか、回答を頂きたいです。
 そうでなければ、公認会計士受験生の私は、企業法1つがネックで一生合格できないのではないか、という進路にまで関わる不安を解消できません。

補足日時:2008/05/01 19:15
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この回答へのお礼

 ようやく私の疑問の核心に気付いていただき、大変ありがたく思っています。

 確かに私はNo.2にて「納得できました」と申し上げましたが、それは「出題意図の推定の仕方について」と限定付きで申し上げたまでです。これが正しく伝わっていなかったのでしたら、泥沼に入ることもなかったと思います。

 また同じくNo.2にて、取引の安全を重視する判決や学説についての論点を私は知っている、このことを暗黙のうちにご理解いただきたいと思い、

 ・ 特別法(会社法)は一般法(民法)に優先されることも知っています。
 ・「とりあえず甲会社と乙との間で契約締結を有効にしてしまって、その後で内部で示談なり裁判なりして解決すればいいではないか」と断言して晴らしてくださる方がいらっしゃれば、それに越したことはない(=私も観念して?納得する)

と申し上げたのです。

 「答える」と「応える」の違い...
 人間はなかなか悩みの核心を語りません。答える側もなかなか悩みの核心を知ることができません。
 そこを、何度もコミュニケーションを繰り返すうちにようやく核心が両者とも把握でき、相手に「応える」ことができる。
 それまでは直接的に答えるのではなく、核心を早く語り出してもらえるよう逆に質問するなどの配慮が必要だ、と私は日ごろから考察しています。

 このように考察していながら結局私も例に漏れず、なかなか悩みの核心を語らなかった、せいぜい「こんな危なっかしい人間を監視する者に責任が及ぶのではないのか」としか最初に語れなかった点で私も反省せねばなりません。ただ一方で、いきなり「正直者がバカを見る」という言葉をおおっぴろげに言うのは我慢しようとも思っていたのです。

 これで誤解は解けましたでしょうか。

 なお、もうしばらくこの質問は締め切ることなく、何か補足されたい方のために受け付けることにいたします。

 誠にありがとうございました。

お礼日時:2008/03/31 00:38

> どうして「何らひねくれているものではなく、むしろ現実取引のポイントを付いたもの」と評価できるのでしょうか。


> わざわざ「高齢を理由に辞任」「代表取締役として」と設問に紛れ込ませる必要性はあるのでしょうか。

現実に起こる出来事では、すべからく問題解決のためには不要な情報が混ざっているものです。そのため、問題解決に当たっては、得られたすべての情報から解決に必要な情報のみを取捨選択できる能力を求められます。専門家は、その能力を特に顕著に求められます。

公認会計士試験は専門家になり得る能力を持つ者を選別しようとする試験ですから、問題文の中に不要な情報が混じっていても何ら不思議ではありません。


> ウソをついたAやBは何ら代金の請求を受けず、甲会社は代金の請求を受けなければならない、こんな「正直者がバカを見る」ような答案を書けと要求する出題者の意図が理解できません。

申し訳ないのですがずばり申し上げますと、表見法理に対する理解が著しく不足しています。

表見法理は、動的安全(取引の安全)を重視して、善意無過失(商事法の場合には、善意無重過失)の相手方を保護しようとするものです。そして、相手方の保護を厚くするためには、一定の落ち度(帰責性)ある者に責任を負ってもらう必要があります。

このとき、本人と代理人との関係(または会社と代表者との関係)において、代理人(代表者)がその権限を利用して無権代理行為をおこなったとします。この場合、そのままでは、代理人(代表者)という外観を信じた善意無過失(善意無重過失)の相手方に不測の損害を与えてしまいます。無権代理行為は、原則として本人(会社)にも代理人(代表者)にも効果帰属せず、無効となるからです。

しかし、これを貫くと取引の安全を確保できません。代理人(代表者)に代理権(代表権)があるかどうか互いに疑心暗鬼となり、委任状を常に要求するなどで取引を円滑に進めることが出来ず、社会経済活動を停滞させてしまいます。

そこで、本人(会社)に一定の落ち度(帰責性)が認められるならば、相手方の保護を厚くすべく、たとえその者自身が「正直者」であったとしても責任を負わせ効果帰属させるべきといえます。

この点、代理人(代表者)本人(会社)には、無権代理行為をやらかすような者(ウソをつくような者)を、そのような者であることを見抜けずに代理人(代表者)に指名した点で、落ち度があるといえます。ここが、表見法理の肝です。

すなわち、本人(会社)には帰責性がありますから、善意無過失(善意無重過失)の相手方に対しては責任を負うことになります。

見抜けないという落ち度のある点では相手方も同様ですが、取引の安全を重視する結果、本人(会社)の落ち度をより重く見るわけです。

表見法理の基本的な考え方を書籍等でいま一度お読みになることを、
お勧めいたします。

この回答への補足

 「表見法理に対する理解が著しく不足しています。」と、どうして断言なさるのでしょうか。

 表見代表取締役の論点も知っています。無権代理の論点も知っています。代表取締役の権限濫用の論点も知っています。
 いずれも判例は取引の安全を重視して、相手方の悪意又は重過失を会社が立証しない限り会社間との間で有効としています。有名な論点ですから。

 しかし、取締役会長が辞任していながら自らを代表取締役と騙って契約した場合にも適用してよいのか、こんな論点を私は聞いた事がありません。
 この点、取締役会長も表見代表取締役に当たる、という判決が下った実際の事例が、取締役会長が自らを代表取締役と騙って契約したというのならば素直に適用することもできましょう。しかし、聞いた事がありませんから素直に適用せよと言われても納得できませんし、出題者の意図も理解できません。

 疑問点の根っこがここにあるにもかかわらず、勝手に「表見法理に対する理解が著しく不足しています。」と決め付けないで頂きたいです。

補足日時:2008/03/28 08:08
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この回答へのお礼

 どうやら私は、所詮は一般人に過ぎないあなたの言葉に振り回されてしまったようです。

 一般人ならば、発言の内容に特段の責任を取る必要もない。
 何かの肩書きを名乗らなければ、「こんな肩書きの人間がこんな発言をした」と、同じ肩書きの人まで指を指されることにもならない。

 どんな発言をなさろうと、どんな断言をなさろうと、どんな侮辱をなさろうと、自由なのですね。
 まさにあなたは、表見法理の知識を上手に使っていらっしゃる。

 現在、知り合いの弁護士の先生と相談中です。

 記 5月4日

お礼日時:2008/05/04 21:20

No.2&4の者です。



現実の取引に照らして設問を改めて読んでみますと、この設問は、正に「乙」として最も知りたいことを問うている問題だと評価できます。すなわち、現実の取引世界においては、取引を成立させることが第一の目的となります。この点、設問は取引の成立を問うものですから、何らひねくれているものではなく、むしろ現実取引のポイントを付いたものと評価できます。

また、現実の取引においては、取引が成立しなかったときや、取引がきちんと履行されなかったときに、損害賠償請求できるのか、できるとして誰にいくら請求できるのかが問題になることもあります。そうすると、法律を知っているべき専門家としては、取引をいかに成立させるのかを知っているだけでは足りず、損害賠償についても知っておく必要があります。したがって、損害賠償について設問で問われることもありえます。

つまり、出題された設問で問われるのは、法律を知っているべき専門家として、法律を適切に扱うことができる力を回答者が有しているかどうか、です。回答者の答えたい内容を問われるのではありません。

将来、専門家になった暁には、クライアントの要望・要求に応える(単に「答える」だけでなく「応える」)必要があります。クライアントから何かを要望・要求されたとして、「いや、私はこれを答えたいんだ」と返答したとしても、そんなことはクライアントの知ったことではありません。

専門家には、クライアントの問いにまずは直接に答え、かつそれを上回る解決手段・方法を提示する能力を求められます(これが「応える」です)。会計士になるための二次試験は、このうち、クライアントの問いに直接に答える能力の有無や程度を見るためのものです。出鼻をくじかれようが何だろうが、専門家になりたいのであれば、まずはクライアントの問いに答えねばならないのです。

この回答への補足

「答える」と「応える」の違いを聞かされるとは、非常に心苦しいです。私はできることなら心理の専門家にもなりたいからです。

 ですから日ごろから「答える」と「応える」の違いを考えています。
 あるいは、先天的な発達障害、後天的な心身症に対する理解を深めようと努力しています。

 すると、直接的に答えることが無意味な問いも世の中には多いと気付きます。
 逆に盲点を突き、相手が想定もしていない答えを返す技術も必要だと感じています。

「答える」と「応える」の違いについて思うことを述べるのは以上で終わりにして、本題に戻ります。
 どうして「何らひねくれているものではなく、むしろ現実取引のポイントを付いたもの」と評価できるのでしょうか。
 ポイントを付きたければ、骨組みだけを設問の中に織り込めば済むではありませんか。わざわざ「高齢を理由に辞任」「代表取締役として」と設問に紛れ込ませる必要性はあるのでしょうか。

 しかも、実はこの設問は大きな問いの一部でして、次の問いがさらにあったのです。記憶を頼りに綴れば、

> 個人商人のBは、甲会社と代理商契約を締結した。その後、Bは、甲会社の代表取締役として、Bを甲会社の代表取締役であると誤信した丙と、甲会社を買主とする商品購入契約を締結した。この時、丙は、甲会社に対して契約の履行を請求できるか。

という内容です。

 2つの小問に共通していることは、AもBもウソをついている点です。ウソをついたAやBは何ら代金の請求を受けず、甲会社は代金の請求を受けなければならない、こんな

「正直者がバカを見る」

ような答案を書けと要求する出題者の意図が理解できません。

補足日時:2008/03/23 23:18
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No.2の者です。



「甲会社に対して契約の履行を請求できるか」との設問は、甲会社が契約の相手方となるのかを問いかけているものと解することが出来ます。

他方、Aは代表権のない取締役ですから、middle635sさんお考えの「こんな危なっかしい人間を監視すべき者に責任が及ぶのではないか」という点については、取締役に相互監視義務のあることが前提となりましょう。この点、一定程度の相互監視義務はあるものと思われます。

そして、取締役に相互監視義務があるとして、監視義務を負う取締役の負いうる責任は、次のもののいずれかまたはすべてとなるものと考えられます。
(1)その取締役の、乙に対する契約上の責任
(2)その取締役の、相互監視義務違反についての甲会社に対する損害賠償責任(会社法423条)
(3)その取締役の、相互監視義務違反についての乙に対する損害賠償責任(会社法429条)

このうち(1)と(3)は乙とその取締役との関係を、(2)は甲会社とその取締役との関係を見ています。乙と甲会社との関係については、(1)~(3)のいずれにおいても、何ら見ていません。

ここで設問に戻れば、問題で問われているのは「甲会社が契約の相手方となるのか」、すなわち乙と甲会社との関係です。

そうすると、「こんな危なっかしい人間を監視すべき者に責任が及ぶのではないか」を中心に回答するのは、乙と甲会社との関係についての問いかけにまったく答えていないことになってしまうのです。

したがって、現実の事案であれば検討する必要のありうるだろう「こんな危なっかしい人間を監視すべき者に責任が及ぶのではないか」との点については、設問に答えるときは、「甲会社が契約の相手方となるのか」に絡めて簡単に触れるに留めるべきといえます。
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この回答へのお礼

 重ねてお答えくださいまして、誠にありがとうございました。

> 「こんな危なっかしい人間を監視すべき者に責任が及ぶのではないか」を中心に回答するのは、乙と甲会社との関係についての問いかけにまったく答えていないことになってしまうのです。

とは、仰るとおりでございます。

 ところが私は初見でこの問題を見て、

 “どうして「乙は、甲会社に対して契約の履行を請求できるか」について答えなければならないんだ”

と感じて、問題のあまりのひねくれっぷりに出鼻をくじかれ、あきれてしまったのです。

 自分が答えたいのは「こんな危なっかしい人間を監督すべき者に責任が及ぶのではないのか」について。しかし出題者は「乙は、甲会社に対して契約の履行を請求できるか」と尋ねていますから、困惑しっぱなしでした。

 これは、スタート地点で私が間違っているのか、問題がひねくれすぎているのか。現実的に本試験でこんなひねった問題が出る可能性がないのならば、いっそのこと保身に走りたい。これが本音でしょうか。

お礼日時:2008/03/21 19:07

素直に模範解答で取り上げられた論点でいいのではないでしょうか

この回答への補足

 模範解答で取り上げられた論点について、素直に答えられられない経験を10回はしていて、ぜんぜん点数がもらえなくて苦しんでいますから、このように掲示板への投稿を決意したのです。

補足日時:2008/03/20 23:26
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問題には、必ず出題意図というものがあります。

この点、お書きの問題は、「問題1」と「問題2」との対比から、まず、退任登記の有無によって結論が異なるのかどうかが出題意図であると推定されます。そして、退任登記の有無と認知症の可能性とは直接には関係しませんから、認知症の可能性の有無は出題意図ではないという予測が立てられます。

また、問題文に書かれている情報は、そのすべてを用いるとは限りません。

さらに、表見代表取締役の責任を会社が負う要件は、その会社が「株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した」ことであって、表見代表取締役が会社から与えられた名称を相手方に伝えることを要件としていません(会社法354条)。

以上より、模範解答の論述が可能となりましょう。また、認知症の可能性の有無について触れたときは、出題意図からは外れていますから、出題意図を押さえた上でさらに簡単に触れるのなら、印象点に結びつく可能性があるといえます。長々と書くと、却って減点材料になりかねないでしょう。

なお、取締役会長は表見代表取締役に当たるという判例がありますから(東京地裁昭和48年4月25日判決)、出題はこれを元にしているものと考えられます。
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この回答へのお礼

 理路整然と出題意図の推定の仕方についてお答えくださいまして、納得できました。誠にありがとうございます。

 すると今度は、「権利外観理論・表見代表取締役」の論証、また「冬季の積極的公示力」の論証により、責任の所在を会社にする結論へと導いてよいのか、分かりません。

 これがまさに、「会社というよりむしろ、こんな危なっかしい人間を監視すべき者に責任が及ぶのではないか」という疑問です。

 もちろん特別法(会社法)は一般法(民法)より優先されることは知っています。また、取締役会がAを監督する義務を負うことも知っています。

 しかし、認知症の可能性を考えると、素直に会社に責任が及ぶと結論付けていいのか、それとも監督義務のある取締役会もしく監視義務のある取締役個人に責任が及ぶと結論付けるのがよりふさわしいのか、はたまた誤診により認知症と診断しなかった医師に責任が及ぶのか、分からないのです。

 この疑問を、「とりあえず甲会社と乙との取引契約を有効としてしまって、それから内部で示談でも裁判でもして解決すればいいではないか」と断言して晴らしてくださる方がいらっしゃれば、それに越したことはないのですが。

お礼日時:2008/03/20 23:24

>Aは認知症ではないのか



問題文に記載の無いことを心配しだしたら、回答できませんよ(^.^)
高齢の国会議員なんてうじゃうじゃいますよ。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
 確かに、高齢の国会議員はたくさんいらっしゃいます。

 それでは、それらの方は危なっかしいでしょうか。

 会社財産を守らなければならない立場にある取締役は軽はずみの行動などとてもできないでしょう。取締役の欠格事由が設けられている趣旨もここにあります。

 ですから、Aが代表取締役の座を退いた理由が、自身が高齢になり、いつ自分が認知症になるか知れない、という自覚によるものであるかもしれません。

 現実に、代表取締役を退任していながら、代表取締役と騙って契約を締結しています。会長と名乗って契約したわけでもありません。認知症が始まって、自分が退任したことを度忘れでもしなければ、こんな行為はできないと感じます。

 ですからいきなり会長という肩書きから権利外観理論の論証を始める模範解答に私は納得が行かず、出題の意図さえ分からないのです。

お礼日時:2008/03/20 20:37

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