No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問者様へ下記サイトに同条件の回答がありましたのでお知らせします。
(任意売却センター引用)
http://www.yomigaeru.org/ninbai/kyouyumeigi.html
自己破産は清算手続きですから、破産者の所有不動産は競売にかけられ、
換価された上で債権者への配当へ回されるのが原則です。
共有持分といえども財産の一部ですので、換価手続へ回されます。
競売で共有持分のみで売却されることも無くは無いですが、
売却困難であることは確かです。
1. 自己破産者の共有者である片方の協力を得て全体として売却するか。
2. それとも破産していない片方が、自己破産者の持分を買い取るか。
3. 自己破産者側がどこからか資金の援助を得てそのお金を配当に回す
ことによって不動産の売却を免れるか。
No.3
- 回答日時:
自己破産した人の分のローンは 自己破産で無くなります(その代わり競売に付され所有権は無くなります)
ですから 競売で落札するか 破産管財人に買取を申し出て その代金が支払えれば 共有分は質問者の所有になります
競売の場合には ローン残高分の価格が付くことは非常にまれです
No.1
- 回答日時:
>そのマンションには、二人とも住めなくなりますか?
自己破産をしていない方は、今まで通り住む事が出来ます。
自己破産をした方は、債権者の判断次第でしようね。
(嫌がらせで、赤の他人を住まわす場合もあります)
>二人分のローンを、一人が払い続けると、住み続けることができるのでしょうか?
自己破産があると、不動産は債権者に渡り、同時に債権者は競売を行ないます。
今回の場合、債権者は「自己破産をしていない片方に、自己破産者が持っていた持分所有権購入」を依頼するでしようね。
共有名義の物件は、競売を行なっても非常に価値が低いです。
債権者に「私が購入します」と通知して、自己破産者の持分を購入して下さい。
そうすれば、共有名義から単独名義になり、実質二人分のローン返済で住む事ができます。
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