プロが教えるわが家の防犯対策術!

本当~~~に義務ですか?何法の何条ですか?
何かの理由で防犯登録の無い自転車を登録したい場合、思い付く方法は
1.自転車店へ持っていく
2.交番へ持っていく
2つの方法がありますが、登録の際はその自転車が本人のものか証明する必要があるのでしょうか?必要だった場合、可能なのでしょうか?仮に私が自転車泥棒だったとして、私なら登録シールを剥がして自転車店へ持って行き、再登録します。それを防ぐ方法が確立されてるのでしょうか?

最近、自転車検問に遭い防犯登録を照合されました。すぐに無罪放免になりましたが、防犯登録って義務付けだったかなぁ??と疑問に思ったのです。これでクロ判定が出たら何時間も拘束されてエライ目に遭ったとこのサイトでも検索結果が出ました。

それ程までに厳しいのなら、当然ながら再登録時も本人確認その他があるのだろうなぁと思い質問しました。再登録が簡単に出来てしまうのなら厳しい検問やっても意味ありませんから。

A 回答 (4件)

http://www.police.pref.hyogo.jp/topics/jitetorok …

法律で義務化されています(ただし未登録に対して罰則はありませんが)
ちなみに販売店組合に加盟している自転車店に対しては販売の際に客に防犯登録させることと義務化しています
防犯登録をしないで自転車を販売すると、販売店は罰せられます
また、譲渡の際は譲渡した旨を登録しなければいけません
※基本的に販売の際に必ず登録されるはずなので、未登録の自転車は存在しない「はず」という前提に基づいています
なのでフレームから個人輸入しちゃったりすると防犯漏れが起こります(そんなコトする自転車好きは基本的に登録するでしょうが)
また、メーカーが製造番号を付けていない、某国製の安物自転車は悩みの種だったりするそうです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
罰則は無いが犯罪を疑われる、文句を言えば「それじゃあ何で登録しないんだ?」なるほど、筋は通ってますな。

お礼日時:2008/03/14 00:14

防犯登録は義務ですが罰則はありません。


販売店は注意されるかも知れませんが処罰されることはありません。

最近では防犯登録はコンピュータで管理されていますので警察は自転車の車台番号を見て、その場で短時間で登録者を調べることができます。
登録シールを剥がして再登録しようとすると同じ車台番号が既に登録されていて入力ができなくて盗難の疑いがあることから、事情聴取の為に警察が訪問してきます。
自転車店ではネット販売で購入したとか知人から譲ってもらった等の正当な理由があるなら登録または、前の持ち主の登録を抹消して再登録することが可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1~2年前に小さな自転車屋で中古自転車を買いましたが、なんとシール無しでした。買った店に持って行けばいいだけですが、覚えてるかな。

お礼日時:2008/03/14 00:26

 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、


という法律によって義務化されています。この法律の第十二条の三項です。
 
 自転車には車体番号というのがあります。車体の一部に固有の番号が刻印
されていて、これを持ち主の情報と合わせて登録しますから、シールをはが
しても、車体番号を変えない限り、意味がありません。
 つまり、シールをはがしたら、誰のかわからなくなると言うことではあり
ません。照合するのに手間が増えるでしょうけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
え!本当?と思い確認したら、ありましたよ車体番号。車みたいですね。シールだけ剥がしても車体番号で照合、なるほど素晴らしい。

お礼日時:2008/03/14 00:21

義務ではないです。


登録しなかったところで

・盗まれたら永遠に戻ってこない事が確定する
・自転車検問で限りなく盗難を疑われる
・場合によっては署まで楽しいドライブが出来る

という素晴らしいメリットを享受できるだけです。

なお、通常は購入時に防犯登録を行うため
委任状・譲渡証明等無しでの再登録は受け付けてくれないと思いますよ。
自転車屋だってマヌケじゃありません。
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