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普通のお店で購入した商品が不良品だった場合無条件で返金を要求出来る、と聞いた記憶があるのですが、通販の場合にはどうなのでしょうか? 通販で購入した商品が不良品でその旨ショップに連絡したところ交換してくれたのですがそれもまた不良品、よく観察すると、どうも上っ面だけをコピーした中身は粗悪なジャンク品、ネット上での写真では確認不可能で手に取れば明らかに判る粗悪品、この場合返金を請求出来るのでしょうか?そしてその場合支払った商品代、送料、手数料すべて全額返金請求出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

>普通のお店で購入した商品が不良品だった場合無条件で返金を要求出来る



まずこれが間違い。法律的には原則としてできません。
できるのは「まともな商品に替えさせること」です。これは通販の場合も同じです。

売買契約が有効である限り代金の返金をさせるには契約を解除する必要があります。解除しない限りは返金はさせられません。そこで解除できるかどうかが問題になりますが、質問内容だけでは判断のしようがありません。
解除ができるのは、
(1)法律上の解除の要件を満たす(法定解除権)
(2)契約に解除権が留保してある(約定解除権)
(3)合意により解除する(解除契約)
の3つ。
いずれかに該当しない限りは、「あくまでもまともな商品の引渡しを要求できるだけ」です。なお、代金の返金と損害賠償は別ものですから、解除しなくても債務不履行に基づく損害賠償請求は別途可能な場合があります。解除した場合でももちろん可能な場合があります。
つまり、返金の問題とは別に債務不履行責任が生じていれば送料等がそれに基づく損害であるのであれば一般論としては賠償請求はできます(正確には損害賠償の範囲に入るかどうかの問題は検討の必要がありますが、一般論としては入ると考えてよいです)。

ただ、とにもかくにも意図的な感じではあります。仮に意図的だとするとつまるところ詐欺である可能性が高いわけですが、仮に詐欺だとすると現実的に相手が賠償に応じるかどうかは非常に疑問ではあります。
詐欺であれば、解除を論じるまでもなく契約を取消せるのでそうすれば契約自体が無効となるので当然に返金を請求できます。損害賠償についても可能ではあります。しかし、詐欺を働くような輩から金を取り返すのはかなり面倒であることが多いのも確かです。

ということで、法律的には代金を返させ、諸費用を賠償させることができる可能性は十分ありますが、実際に返させることができるかどうかは何とも言えないということになります。

なお、刑事については一切検討していませんが、もし仮に誰かの権利を侵害しているような違法な商品ならば、被害の拡大を防ぐ意味で警察に届けておいてもらいたいとは思います。
他人のためではなくて自分の損害を填補させる圧力として警察に届けても構いませんが、はたしてどれほどの効果があるかは疑問であると言っておきます。運がよければ何か効果があるかもしれませんが、ないことの方が多いです。下手すれば相手にしてもらえないことすらあります。刑事と民事は別問題なので。
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この回答へのお礼

重要な専門的アドバイスをありがとうございます。とても参考になりました、実際問題として現実的には殆んどの人がその難しさと煩わしさで泣き寝入り、あきらめてしまうのでしょう、この商品も私が購入し一度目のクレームをメールしている間にも第二弾三弾とセールをしていました、結局シツコク三回クレームメールを送ってようやく交換に応じたもののそれも不良品、私だけが運悪く二度続けて不良品というのも考え辛く二回目の商品は始めは動いて使えていたのですが結局数回使ったところで動かなくなってしまいましたネット上では小奇麗な写真でしか判定出来ず表面がそれなりに作られているとつい騙されしまいます、しかしひょっとするとショップも騙すつもりではなくたまたま安く仕入れられる商品を仕入れて売っただけなのかもしれません、そしてそれが中国あたりのコピー品でクレームの雨嵐、いちいち対応していられないので強気の応対なのかも!まあ取り合えず交渉してみようと思います。

お礼日時:2008/03/13 23:31

2回目も不良品


まあ頭に来るのがやもえませんが
なんでも金を取ってやろうと思うのは判りますしかし
商品の特質性によります。

安物買いは銭失い。 お近くで買うのが宜しいお品だったのでは?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます、
文面意味がよく解からないところもあるのですが
結論として「そのとおり!」買わないのが正解です。

お礼日時:2008/03/13 23:34

>どうも上っ面だけをコピーした中身は粗悪なジャンク品、



オリジナルの商品なのか、それともいわゆる偽ブランド品なのでしょうか?
もし偽ブランド品なのであれば返金要求できます。(偽ブランド品の販売は違法行為)
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この回答へのお礼

ありがとうございます、偽ブランドではなく、既存の正規品に外見は非常によく似せている商品です、「細部がというわけではなくイメージ的に」具体的に何処のメーカーというのではなく、ドコトとドコノの雰囲気を似せている感じでしょうか!

お礼日時:2008/03/13 23:07

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