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偽ブランド品売買に関する質問です。

知り合いの息子(高1)が、ネットで偽ブランド品の財布を購入したそうです。

流通経路は某SNSの売買コミュニティとのこと。
ここは18歳以下は禁止になっていますが、実際中高生もたくさん見かけます。

そこで知り合った人に安く譲ってもらったそうですが、これは明らかに犯罪行為ですよね?

まず、偽ブランド品を売った時点でそうだと思いますし、それに未成年に売るのも違法かと・・・
どうなんですかね?

本人はバレないからきっと平気、とか言ってるみたいですが(汗)
それと、売った側は、偽物か本物かはわからない、と最初から書いていたそうです。
そのうえで、買いたい人は連絡ください、と書かれていたとのことです。
知人は、警察がいつか来るかも、とちょっと気にしてるようです。

なんと言ってあげればいいですか?
どなたか教えてください。

よろしくお願いいたします♪

A 回答 (2件)

SNSサイトは18歳以上参加という規則なので実際は中高生がたくさんいるといっても(それは違法にアカウントとった中高生が悪いわけで)未青年に販売=罰せられるとは思いません。


ブランド品と偽っているわけではないしそういった掲示板はフリマの類に入るとおもいますのでまさか警察が介入するってことはないでしょう。悪質ならそのコミュから退会とか規制が与えられることと思います。
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この回答へのお礼

相手は罰せられないんですね。
そりゃそうですよね、そんなの追ってたらキリないですよね。

お礼日時:2008/03/05 22:24

相手が未成年か否かに関係なく、偽ブランド品を売るのは違法です。


一方、買った側は基本的に罪になることはありません。

もし、売った方が摘発されれば、事情を聞くために警察が来る可能性はゼロではないですが、知人の息子さんが何かの罪に問われることはまず考えられないので安心していいと思います。
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この回答へのお礼

買った側ではなく、売った側のことを言ってるのです。

お礼日時:2008/03/05 22:23

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