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過去ログを検索しましたが私と同様のケースがなかったので質問させていただきます。

まず私(♀)の状況です。
私と彼は遠距離恋愛でかなり距離が離れています。
今年の1月に入籍をしました。よって現在は別居状態です。
私は3月末で退職し、4月中旬に彼の家へ引っ越す予定です。
また雇用保険には5年以上入っています。

いろいろ調べた結果、結婚により通勤が不可能になった場合の退職については特定受給資格者の認定が受けれるということが理解できました。
自分のケースではどうだろうと不安になったので質問させていただきました。

質問の1つ目は、入籍から引越しまで数ヶ月あるので結婚理由と認められるのかどうかです。
ただ離職書には『結婚により通勤が不可能となったため』と理由を書いてもらうつもりでいます。

質問の2つ目は、ハローワークの特定受給資格者の記述には、
『被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)』
と明記されていますが、私の場合5年以上になるのでこれにあたるのかどうかが理解できません。

様々な質問をみせていただく限り、結局は安定所の判断になるとは思いますが、その前に詳しい方がいらっしゃれば聞いておきたいと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず一応流れとして。


下記をご覧下さい。
解雇等でなくても会社都合、あるいは自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる(特定受給資格者)正当な理由です。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の「 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」の中に「 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 結婚に伴う住所の変更」 というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。

次に下記をご覧下さい。
離職理由の判断手続きの流れです。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2

会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。
また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。
つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。
ですから退職する場合は会社に離職票の退職理由を上記の理由にしてくれるよう申し出てください。
そして離職票をもらったら安定所に行って事情を話してください。
安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。
恐らく質問者の方はそれに該当すると思われます、がんばってください幸運を祈ります。

>質問の1つ目は、入籍から引越しまで数ヶ月あるので結婚理由と認められるのかどうかです。
ただ離職書には『結婚により通勤が不可能となったため』と理由を書いてもらうつもりでいます。

確かにこれははっきり言ってマイナスポイントにはなると思います。
「退職から住所の移転までの間がおおむね1ヶ月以内であることを要する」というような判断基準がある安定所もありますから。
ですからよくある事例ですが、婚姻届を出した後もしばらくは別居状態のままでそれから同居を始めるということだと、必ずしも離職の理由が結婚に依る住所の変更とはならないと判断される場合が出てくるということで、その目安が1ヶ月ということです。
実際に間を空けて同居した為に、安定所が認めてくれなかったというケースで質問がありましたが、安定所の判断は覆らなかったようなのでこの点は注意する必要があります。
いずれにせよ安定所の裁量になりますので、ここで断言するのは難しいですね。
ですから退職後なるべくはやく婚姻届を出してなるべく早く引越しをしてなるべく早く同居するに越したことはないということになりますね。

>質問の2つ目は、ハローワークの特定受給資格者の記述には、
『被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)』
と明記されていますが、私の場合5年以上になるのでこれにあたるのかどうかが理解できません。

これは質問者の方が何か読み違いをしているのではないですか?
正当な理由のない自己都合の場合は被保険者期間が12ヶ月(離職前2年間)以上なければ一般受給資格者になれないが、、正当な理由のある自己都合の場合は被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上で12ヶ月(離職前2年間)未満あれば特定受給資格者になれるという意味ですよ。
ですから5年の間に雇用保険に入っていれば、退職すればどちらの条件も満たすので心配する必要はないと思いますが。
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この回答へのお礼

丁寧な説明をありがとうございました。
よく理解することができました。
マイナス面がありそうですが、結婚理由の退職ということは変わりのない事実なので安定所にしっかりと説明をしたいと思います。

お礼日時:2008/03/05 08:50

 こんにちは。

ご質問の1、月数が問題になるのは離職と転居の間隔ですので、入籍のタイミングは直接の関係はありません。

 ご質問の2、失業手当は原則として12か月以上の被保険者期間が必要なのですが、ご引用の部分は「12か月未満であっても以下の理由ならば支給する」という救済の条件です。5年もあれば問題ないです。
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この回答へのお礼

丁寧な説明をありがとうございました。
質問2は読解力不足ですね・・・。
大変参考になりました。安定所へ行き頑張ってみます。

お礼日時:2008/03/05 08:52

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