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 平成18年8月に車をぶつけられ「頚椎椎間板ヘルニア」と診断(MRI検査済)を受け、頚痛と手足に痺れがあり半年間通院しましたが、ずっと症状が改善されないまま、平成19年3月に保険会社から治療打ち切りの要請があり、症状固定となりました。
 その後、保険会社から示談金額の提示があり、後遺障害14級の認定も受けましたが、この認定理由に不満がありましたので、異議申し立てをしていました。
 ところが、平成19年9月末に突然首に激痛が走り手足が動かなくなり、救急車で病院に運ばれました。この病院の検査で事故当時と同じ箇所の頚椎椎間板ヘルニア(顕著な脊髄圧迫)が原因と診断され、至急手術が必要だと言われ手術をし、2ヶ月半入院しました。
 この入院の間に保険会社に状況を伝え、入院治療費の請求をしました。しかし、症状固定後であり事故と因果関係はないと当初言われていましたが、しばらくして今回の入院が事故と関係あるかどうか「損保リサーチ」という会社に調査を委託し、その結果が出るまで待ってほしいと言われました。
 そして、平成20年1月末に保険会社から連絡あり、入院の原因は既往症によるものと思われるが、少しは事故の後遺症が原因であるかも知れないと主張し、今後の交渉は弁護士に委託すると言われました。
 その10日後に弁護士より通知書が届き、治療終了後に示談交渉するが、賠償額算定に当たっては素因減額が相当程度見込まれるので、後遺障害の認定は被害者請求の手続きをとるように、と書かれていました。
 
以上、状況を長々と書きましたが、質問事項は下記のとおりです。

(1)示談交渉に当たっては、相手方が先に弁護士に委任していることもあり、やはり当方でも弁護士に委任した方がよいでしょうか。
(2)入院前に後遺障害14級の認定を受け、異議申し立て中でした がこの認定は消滅してしまい、相手方弁護士の言うとおり再度当方から被害者請求の手続をとらなければならないのでしょうか。
(3)あと示談交渉を優位にすすめる方法があったら教えて下さい。

現状大変困っておりますので、アドバイスを宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1.示談交渉に当たっては頚椎椎間板ヘルニアの年齢変性が相当程度問題になります。


従ってそれ相応の専門家が必要と思います。
裁判においては年齢的変性であれば、病的な症状で無い限り素因減額はされません。
(平成8年10月29日判決 第三小法廷 平成5年(オ)第875号)

2.一度認定を受けていますので異議申立で対応します。

3.最初の病院の医療過誤を問題にします。
何故脊髄圧迫が判らなかったのか、此れが問題です。
確りと診断していれば脊髄圧迫は発見されたはずです。
此れを見逃した結果が今の状況です。

今回は多分固定術が行われたと思いますが、此れは後遺障害11級に該当します。
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この回答へのお礼

専門的なアドバイスありがとうございます。
これでだいぶ不安が解消されました。
またわからないことが出てきましたら、質問させていただくかも知れませんが、よろしくお願い致します。
大変ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/01 20:16

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