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平成11年に持分半々で中古住宅を購入しました。
主人がローンの債務者で私が連帯債務者です。
残高が900万円くらいあります。
来月から調停がはじまります。
弁護士さんに相談したところ600~700万円くらいの慰謝料がもらえるそうです。
離婚後は慰謝料の中からローンを払っていくつもりです。
離婚してもローンを払っていけば銀行から一括返済を求められないのでしょうか?
どのタイミングで私の持分を100%にした方がいいのでしょうか?
その場合贈与税などは発生するのでしょうか?

A 回答 (1件)

困りましたね。


連帯債務者(連帯保証人)は債務の返済を銀行に対して補償をしていて、銀行が認めないかぎり連帯保証契約を止める事はできません。ご主人が返済が滞ったり、返済が不能になれば、あなたに対して銀行が返済を求めてきて、あなたは支払わなければなりません。最悪全額支払う事になるかも知れません。
慰謝料を貰うのはいいですが、そのためにご主人が返済能力が無くなったりすれば、あなたが全額支払う事を銀行が求めてきます。それに応じなければ、ご主人だけでなく、あなたの財産も差し押さえの対象になります。それが連帯保証人というものなのです。
慰謝料より、ローン残高の方が多いですね。
本当は、繰上げ返済してから、離婚するなら、正味の慰謝料といえますが、慰謝料は出すが、ローンの返済はしてくれ、では±でマイナスの方が多くなる心配がありますね。
結婚期間で作った財産は夫婦の共有財産ですし、妻は夫名義の財産の1/2の相続権があります。離婚した後では相続権がなくなります。
離婚手続き前であれば、夫の持分の財産(マンション)を生前特別相続の手続きで100%の持分比にできるなら、通常の贈与の贈与税がかからないかも知れません。弁護士さんに相談してみてください。
あるいは、離婚する前に持分比程度のお金を出してもらい、できるだけ繰上げ返済して、ローン残高を減らしてから、慰謝料をもらえば(多少少なくなっても)、万が一、ご主人が支払えなくても、あなたが払える程度のローン残高であればあなただけで、慰謝料から支払える方が確実かも知れません。中古住宅購入から9年経過していますので、建物の評価額はかなり目減りしているかと思います。敷地は余程良い場所の土地でなければ、地価が少しずつ下がっているかと思います。

持分比の100%化は、離婚時の方が、ご主人に認めてもらいやすいかもしれません。離婚後になると、すんなりご主人が認めてくれないかも知れませんね。建物価値は年数と共に目減りして行きます。
私の場合は、新築後、繰上げ返済(150万~250万貯めた都度)を繰り返して、6~7年で完済しました(2000万超。共稼ぎと副業のアルバイトでためて繰り上げ返済しました)。

以上のことや他の回答者の意見を参考に、弁護士さんと相談して、よりよい方法を選んで下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
主人に住宅ローンの支払いを任せると不安なので、慰謝料の中から月々返済していきたいと考えています。
家を手放すのは残念ですが、慰謝料の金額によっては売却も考えなくてはならないかもしれません。
みなさんの意見を参考にしてみます。

お礼日時:2008/02/27 12:51

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