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40年勤務した会社を60歳定年後、他の2社とそれぞれ週1日と週3日で雇用契約した場合(月収のトータル40数万)。定年後に受け取れる老齢年金(月約8万?)および企業年金(月約5万?)の受給は可能か?
可能でなければ、2社と契約して受け取る方法をおしえてください。

A 回答 (4件)

>基準の一定の収入額を超える事により税率が跳ね上がることがあるのであれば、その基準額がいくら位なのかあるいは基準はないのか?



所得税や住民税は累進課税方式になっていますので、当然高額な所得には高い税率がかけられます。しかしながら、このやり方は、たとえば、

課税所得が195万以下 ....5%
課税所得が330万以下 ....10%
課税所得が695万以下 ....20%

となっているとしましょう。(これは現行所得税率です)
Aさんの課税所得が仮に400万としたときに、税額の計算では、400万に対して税率20%をかけて、税額400万×20%=80万となるのではありません。

Aさんの課税所得400万のうち、

195万の部分に対して5%の税率をかける=195×5%=8.25万

195万を超えて330万までの分、つまり330-195=135万に対して10%の税率をかける。135万×10%=13.5万

330万を超えて400万までの分、つまり70万に対して20%の税率をかける。70万×20%=14万

合計すると8.25+13.5+14=35.75万の納税額となります。

仮に税率20%に到達しない課税所得330万に押さえたとしても、課税所得400万のときと課税所得330万以下の分の計算は全く同じですから、その部分の税額に違いはなく、課税所得400万により増える納税額はあくまで330万を超えた分の70万の20%の納税額が増えるだけですから、逆転はおきえません。

この計算をする限り、その所得ごとに対して税率をかけているので、収入が増えて手取りが減るという逆転は起き得ないのです。

上記計算は実際には速算して簡単に求めるやり方が使われていますが、中身は上記と同じです。
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この回答へのお礼

 感謝を申し上げます。
小職の疑問、完璧にお答えいただき有難うございます。
無料にて税理士から答えを貰ったような気分で、申し訳ないやら
感激しております。
今後、定年後の再雇用の検討に充分な知識を授けていただき、誠に
ありがとうございました。
何度も時間を割いていただき、再度深くお礼申し上げます。

お礼日時:2008/02/28 17:04

>およその税額がわかれば2社と契約するかどうか検討できます。


少し勘違いをされているように思います。税金は基本的に収入の一部を納税してくださいという制度です。つまり収入より納税額が大きくなることはありえません。
ですから、働けば働くほど手取り収入(収入から税金を引いたもの)は必ず大きくなります。

複数の家族が働く場合の世帯収入という見方では、片方があまり働かずに被扶養者になったほうが世帯の手取り収入が多くなるという逆転現象が生じることはありますが、個人個人で見れば、必ず収入より納税額は小さく、その関係が逆転するこてとはありません。

まあそれはともかくとしてせっかく数字があるので概算をだせば、
雑所得は約75万(60~65才未満、65才以上だと10万円に下がります)
給与所得は合計で600万-174万=426万

合計所得は約500万になります。

所得控除は本人、妻の控除で76万。社会保険料控除として国民健康保険料を最高額の53万とすれば、合計で約130万。

多分他にも生命保険料控除等もあると思いますが、それは数えないで計算すれば、

課税所得=500万-130万=370万

よって所得税は約40万ほどになります。(年額)
住民税も大体同じ程度になるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
専門の方か、過去のお仕事に関係あったかあるいは特別に知識を持ち合わせておられる方と思われます。

税務署で相談したのですが、受け付けてもらえず手引きの様な物
を渡されて、自分で計算するか税理士にでも・・・・との事でした。
小職の疑問が上手く伝わらず、ご迷惑をおかけしました。

年金受給する事により、収入額差による所得税率がどの程度のものかを
知りたく、今回の条件が納税に不利(納税額が基準率より上がる)になるようならば、有利にするために何か良い方法があるのかなという疑問でした。基準の一定の収入額を超える事により税率が跳ね上がることがあるのであれば、その基準額がいくら位なのかあるいは基準はないのか?
大変、参考になりました。貴重なお時間を割いていただき深くお礼申し上げます。

お礼日時:2008/02/28 12:40

>確定申告の際の税金に関しては額が分からないそうです・・・それを知りたいです!


それは具体的な金額から所得税を計算しないとわかりません。
1,2の年金と3の企業年金のうち税制適格年金については公的年金等控除を引いた金額を雑所得として計上、給与は給与収入から給与所得控除を差引いて給与所得を算出。

合計所得=給与所得+雑所得

を計算して、あとは所得控除として本人控除、扶養家族がいればその控除,社会保険料控除などを合計して上記所得から控除すれば課税所得が出ます。

具体的な年金等の年額がわからなければ計算は出来ません。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
お詳しいので、甘えさせてください、扶養1名(妻)
分かる範囲で数字をだしてみます。およその税額がわかれば2社と契約するかどうか検討できます。
老齢年金・・・年額 約¥90万
年金基金・・・年額 約¥60万
下記の収入を得ても、上記の年金は全額いただけると云うことです。
A社・・・週3日 年額 約 360万(固定給)+出張手当約120万
B社・・・週1日 年額 約 120万(固定給)
以上、よろしくお願いします。

お礼日時:2008/02/27 20:19

受け取る年金ですけど、



・基礎年金(国民年金)
・厚生年金
・企業年金

の3つになります。企業年金は会社により存在しない場合があります。

この中で給付制限が生じるのは厚生年金です。他は基本的には制限はありません。

で制限にかからないようにするにはどちらの会社でも、

・正社員の3/4以下の勤務日数
・正社員の3/4以下の勤務時間

のどちらかに該当するようにしてください。(多分1日と3日だから該当すると思いますが)

その場合には社会保険の加入義務がなくなり、社会保険には加入しないはずです。
ただきちんと雇用先の2社に社会保険には加入しないことを確認して下さい。
(中には上記でも加入させてくれるところがあるので)

***社会保険に加入しなければ年金の受給制限はありません。***

ただ国民健康保険には加入しなければなりませんので(退職後2年間は在職時の健康保険を任意継続できます)、その保険料はかかります。(保険料は驚くほど高いと思いますので覚悟下さい。)
もし、ご質問者の今の健康保険に退職者向けの健康保険があれば多分そちらのほうが安いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
公の機関で確認したところ、その通りで1社にて社員の3/4以内であれば収入に制限はないそうです。ですから5社と契約して5社とも3/4以内であって高額収入であっても厚生年金は受け取れるそうです。
要するに厚生年金に加入(支払う事)しなければ、全額受給可能と云う事です。がしかし確定申告の際の税金に関しては額が分からないそうです・・・それを知りたいです!!

お礼日時:2008/02/27 15:24

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