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50歳の男性が第三者の女性の子どもを受取人にして生命保険をかけることは可能ですか?(認知はしていないとして)

A 回答 (2件)

◇第三者受取人契約とは


個人契約において、死亡保険金の受取人が被保険者の2親等以内の血族(祖父母・父母・兄弟姉妹・子・孫)や、配偶者以外の契約
を言います。

ニュースなどで、死亡保険金目当ての事件等を見聞きした事があるかと思います。
保険に携わる者の一人として、本当に悔しく怒りを感じます。
第三者受取人契約では、このようなモラルリスクを誘発しやすい事も事実です。
従って、モラルリスクを排除するための措置として、現在では、どこの保険会社もガイドラインに沿って、第三者受取人契約を厳しくチェックしています。

個別の事情には配慮せず、第三者受取人契約は一切引受けをしないという保険会社もありますし、1年以内に入籍する事が確実な場合の婚約者、5年以上同居していることが確認できた場合の内縁関係にある場合には、契約の引受けをしている保険会社もあるようですが、いずれにしても、引き受け可能に至るには大変難しい手続きがあるようです。

以前、甥姪の方を受取人にしたい旨の申込みで、非常に詳細にわたる受取人の家族状況や経済状況などを告知した上で、引き受けの可否が決定されると知り、お客様が断念したと聞きました。

etsukenさんのケースの場合、相当な妥当性が認められない限り、引き受けは難しいと思いますが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
友人が不倫の末、子どもを出産し認知もしてくれずその男性が他の女を作って逃げてしまい、彼女が苦しんでいるのを見て私なりのその男性にしてもらえることはないかと考えた案で、確実でないと傷心の彼女に提案できないと思って質問しました。
せめて、その男性が死んだときに彼女にいくらかのお金が入ればと思っていましたが・・・残念です。

お礼日時:2008/02/27 10:55

難しいです。


保険会社はモラルリスクに対しては、とても敏感です。
第三者を受取人にすることは、かなりの事情がないと受けてもらえません。
私が聞いたケースでは、天涯孤独の方が高度障害が不安なので保険に入りたいという理由で申し込みました。
しかし保険会社はお断りしました。その方は再度、事情を保険会社に訴えて交渉した結果、
最終的に保険に加入できたそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
せめて、認知でもしていれば話は別なんでしょうね。

お礼日時:2008/02/27 10:59

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