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はじめまして。父親の借金についての質問なんですが、過去20年間、借金→返済→借金→返済を繰り返しています。
2年前に借金があり、弁護士に相談し、ブラックリストに載せてもらう手続きを行ないました。が、今回また借金が発覚しました。

ブラックリストに載せる手続きを行なったのに、簡単に借金できるものなのでしょうか?禁治産者(成年後見制度)を行なってもすべてのサラ金から借りられなくするということは不可能に近いといわれました。父親が、借金を出来ないようにする方法や、法律はないのでしょうか?


また「家庭裁判所が定める法定後見の場合は、後見人が認めない契約行為がいっさいできません。もし借金をしても、後で取り消すことができます。金利を払う必要はなくなるということですね。」

と聞いたのですが成年後見人制度とはちがうのでしょうか?

父親は20年ほど前から躁鬱病で入院等もしておりました。借金はすべて酒、ギャンブルに使っていま

A 回答 (1件)

成年後見人制度とは判断能力が低くなっている成年を保護する制度のことです。

それに含まれる後見については、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は親族、検察官などが家庭裁判所に申し立て、裁判所による調査、鑑定、判断をへて決定され、法務局への登記にて開始されます。
任意後見は本人と後見人予定者との間であらかじめ後見に関する契約を行い、必要となったときに家庭裁判所に選任の申し立てを行うことになります。
前者は広範囲な取消権を有しますが、後者は基本的に取消権はありません。

“父親が、借金を出来ないようにする方法”
本人の財産(負の財産と呼ばれる借金を含め)をどのように処分しようと本人の自由です。従って、他人がその処分権を制限することは基本的に許されません。但し、前述した手段をとることで“取消し”を行うことは可能です。
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