すみません、法律のことがよくわからないので教えてください。
先日、父が亡くなりました。
父は、私の母と離婚して別の女性と再婚し、2人で暮らしていました。
父は生前、遺言書を残しており、そこにはこう書かれていました。
自分の土地、財産全ては後妻に渡す。その代償金として、後妻は私たち子供2人に各○▲◎円を渡す。
なんだか納得いきません。まだ具体的な財産分与の明細などはわからないのですが、私たち子供が貰える分は全体のごく一部なんじゃないかと思ってしまいます。
父と後妻との間には子供はおらず、父の遺産は後妻と私たち子供2人の3人で分けることになりますが、やはり父が遺言書でそう言っている以上、その通りに分配されてしまうのでしょうか。私たち子供が何を言っても無駄なのでしょうか。
遺書通りになると、事実上全ての遺産は後妻へ行き、それを私たちが少しだけ分けてもらうという形になるので、おかしな話だなと思いました。これは仕方ないことなのでしょうか。教えてください、お願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>後妻が4分の3貰えるのに対し、私たちは4分の一しか貰えないのは少し納得がいきません。
世の中不公平ですね。そもそも論なのですが、自分の財産をどのように処分するかは、その人の自由だという大前提があります。そのことは、自分の死後の財産の処分についても妥当します。被相続人の意思を巡る無用な紛争を防止するために、一定の方式(自筆証書遺言、公正証書遺言など)を踏まえる必要はありますが、遺言者の財産処分の自由を尊重する制度が、遺言です。
そうはいっても遺産は、例えば、被相続人の死後の遺族の生活保障といった側面もありますので、遺言者の財産処分の自由と相続人の保護の調和を図ったのが遺留分という制度です。
御相談者は法定相続分がもらえないのが不公平だと思われているかも知れませんが、遺言がない場合、遺産の処分についての被相続人の意思が分かりませんので、法が被相続人の意思を一般的に想定して(いわば、フィクションです。)、法定相続分というものが定められているのにすぎないということを理解してください。
お父様が、遺言でそういう意思を示されている以上、あれこれ言うことはできません。もちろん、遺言が無効である場合は、遺言の無効を主張して、遺産分割協議を求めることはできますし、遺言が有効だとしても、その内容が御相談者の遺留分を侵害するのでしたら、遺留分減殺請求をすることはできます。
いずれにせよ、具体的な状況が分かりませんので、弁護士に相談してください。
No.4
- 回答日時:
その遺書は合法です。
質問者さん達の○▲◎円が「遺留分」を満たしていれば、故人の遺志を尊重して認めるしかありません。法定相続では後妻さん1/2、実子二人が1/4づつになります。
実子の「遺留分=法が定める最低限の取り分」はその法定相続分1/4の(半分)の1/8づつになります。
つまり仮に遺産総額が1000万とします。
遺言に「1000万すべて後妻へ、実子二人には100万ずつ遺産から渡してくれ」となっていた場合は・・・その1000万を一旦すべて後妻さんが相続したとしても、その後に実子二人にから遺留分減殺請求をすれば後妻さんは125万(1/8)ずつ二人に渡すことになります。
つまり○▲◎円が遺産全体の1/8(上の例なら125万)以上なら遺留分減殺請求はできません。
どうもありがとうございます。
そういうことだったんですね。でも何故遺留分は半分に減ってしまうんでしょうか。後妻が4分の3貰えるのに対し、私たちは4分の一しか貰えないのは少し納得がいきません。世の中不公平ですね。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
相続人は、後妻の方と子供2人です。残念ながら先妻(母)は相続人ではありません。
子供2人には、遺留分という最低取分が保障されています。その合計は、相続財産の2分の1です。各自でいうと、4分の1です。
したがって、「後妻は私たち子供2人に各○▲◎円を渡す。」という額が全体の2分の1に達していなければ、その差額を支払うよう請求することができます。
このようなことは当事者間でするよりは、間に専門家である行政書士(金額が大きければ弁護士)にはいってもらった方がよいと思います。
どうもありがとうございます。
takumaFさんがおっしゃっているのは、法定相続の場合でしょうか。
法定相続の場合は遺産全体の4分の一ずつ私たち子が貰うことができますが、遺留分は半分に減ってしまうので8分の一しか請求できないようです。皆さんに教えてもらった「慰留減殺請求」という言葉をもとに調べてみると段々わかってきました。法定相続分を貰いたいですが、そう簡単にはいかないようですね。
No.2
- 回答日時:
大学で少し法律の勉強しただけの素人ですが。
。。確か、遺留分というものがあります。
遺言を書く人は、自分の相続財産を処分する権限が有ります。ですが、それを自由無制限にしてしまうと相続者(質問者さんの場合ですと、おそらく後妻と子供2人)のだれかが可哀想であまりに不公平です。
そのために、遺言者がどんなことを書いたとしても相続者は決められた範囲で財産を相続する権利があります。
つまり、全ての財産が後妻に相続されることはないと思います。
参考にですが、遺言者が遺言書を作成されなかった場合は後妻に4分の2、子供Aに4分の1、子供Bに4分の1の財産を相続する権利が与えられます。
どうもありがとうございます。
遺留分が確保されているんですね。知りませんでした。
まだ遺産がどれぐらいなのかもわからないので、それがわかったら必要に応じて遺留分を請求することも考えています。
No.1
- 回答日時:
遺留分減殺請求、というものが出来ます。
法定相続分(遺言書がない時の分配)の1/2あるいは1/3までを要求する事ができます。ネットなどでも情報を入手できますが、相続が高額になったり話がこじれそうというのであれば専門家に相談するなどした方が良いかも知れません。参考URL:http://www.souzoku-navi.com/demand/
どうもありがとうございます。
遺留分減殺請求というものを初めて知りました。
また何か問題が出てくれば専門家に相談したいと思います。
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