プロが教えるわが家の防犯対策術!

箇条書きですみませんが、お時間があれば教えてください。
1.タスポは本当に未成年の喫煙防止対策だけに設けられた仕組みでしょうか
2.カードによる識別以外に、未成年の喫煙防止対策があるとしたら、実現性は別にして、どのような方法が考えられますか
3.タスポは身分証明に順ずるものとして扱われますか。たとえばサラ金などでお金を借りられる可能性
4.カードの不正入手などを取り締まるのはどこでしょうか。また、万一、その罪はなんという罪名になり、どのような処罰があるのでしょうか
5.上記4と同じく、万一、他人のカードを使って、タバコを購入した場合はどうなりますか
6.最後に、このタスポが国民総背番号制の試金石になりませんか
7.未来の仮定ですが、ある犯罪者が九州でタスポを使った形跡があるとかで、犯罪者の追跡に使用されることなどは想定外でしょうか
以上、ふと疑問に思ったので教えてください。

A 回答 (2件)

1.タスポは本当に未成年の喫煙防止対策だけに設けられた仕組みでしょうか


⇒そうです。

2.カードによる識別以外に、未成年の喫煙防止対策があるとしたら、実現性は別にして、どのような方法が考えられますか
⇒基本的には家庭教育でしょうね。あと、特に大学における法順守の徹底でしょう。例えば、防衛大学校では18~19歳の飲酒喫煙は厳禁(当たり前ですが、他大学では黙認ですよね)、例え20歳以上であっても第1学年(一年生)のうちは飲酒喫煙は厳禁です。全寮制で上下関係の厳しい学校だから実現可能かもしれませんが、他大学でもコンパなどにおける上級生や教官の指導力が問われると思います。特に大学は「自主」という言葉が好きな世界ですが、判断力のない子供にいくら「自主」といっても、楽な方ばかりいくのは世の常です。教育としての「自主」というのは、あくまで子供たちが「自主的にやっている」と思わすように仕向けることであり、フィクション、シミュレーションにすぎないはずです。今の「自主」は「放任」「黙認」と同じ状態になっているのが問題だと思います。

3.タスポは身分証明に順ずるものとして扱われますか。たとえばサラ金などでお金を借りられる可能性
⇒ないと思います。日本たばこ協会としては、たばこの自販機購入以外に使用されることは想定していません。しかし、サラ金側はどう思うか分かりませんね。運転免許証だって、本来的には運転者が運転資格があるか、免許証記載の本人かどうかの確認のためだけに発行されていますが、現実は様々な分野で身分証明書して利活用されていますよね。日本たばこ協会の思惑とは裏腹に、一人歩きする可能性はあります。ただ、私はタスポを持っていますが、カードに記載されているのは、氏名(カタカナです)、会員番号、有効期限だけです。住所や生年月日はありません。本人かどうかの確認は写真だけですので、サラ金を始め、金の貸し借りには不向きな内容だと思います。

4.カードの不正入手などを取り締まるのはどこでしょうか。また、万一、その罪はなんという罪名になり、どのような処罰があるのでしょうか
⇒発行元(日本たばこ協会)あるいは名前を使われた人が警察に告訴することによるでしょうね。刑法の私文書偽造罪が適用されると思います。それで財物(お金)を取られたら詐欺罪も追加されるかも。いずれにせよ、一般の刑事事件と同じ扱いだと思います。

5.上記4と同じく、万一、他人のカードを使って、タバコを購入した場合はどうなりますか
⇒契約違反としてそのカードは無効になりますし、そのカード名義人と同じ人へのはカードを再発行することはありませんので、その名義人は自販機でたばこを購入することができなくなります。ただ、先輩が後輩を使いっぱしりさせたり、スナックの客がホステスに買いに行かせたりすることはよくありますので、余り厳格に適用はされないでしょう。カードの趣旨は未成年者のたばこ購入禁止の徹底ですから、例えば親が自分の子供がたばこを買っているのを知っているのに黙認しているなど、悪質な場合にのみ適用されると思います。

6.最後に、このタスポが国民総背番号制の試金石になりませんか
⇒国民総背番号制は政府が行うものです。日本たばこ協会は政府機関ではありませんので無関係です。国民総背番号制というのは、各種行政手続を円滑に進めるものですので、識別番号を共通化するものです。ですので、キー番号は国民全員に普及しているものにするはずです。例えば運転免許証は普及していますが、未成年者にはありません。国民年金番号をキー番号にしている国もありますが、日本の場合未成年者にはありませんよね。戸籍番号(というのがあるのかどうか?)や健康保険証番号などが活用しやすいと思います。ただ、現在では住民基本台帳によるカードがあり、行政手続の一部に普及しています。いずれにせよ、タスポが住基カードを超える機能は持ち得ませんので、国民総背番号制とは無関係です。ちなみに「試金石」というのは肯定的な意味か否定的な意味かは分りませんが、社会保険庁の年金行政が無茶苦茶なのは、国民総背番号制がなかったことも一因と感じています。

7.未来の仮定ですが、ある犯罪者が九州でタスポを使った形跡があるとかで、犯罪者の追跡に使用されることなどは想定外でしょうか
⇒どうでしょうね。刑事裁判でどこまで証拠能力が認められるかでしょう。ただ、裁判以前の犯罪捜査においては、Suicaなど鉄道の都市型ICカードもすでに利用されています。もし犯人逮捕につながるのであれば、どんどん活用してほしいです。
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この回答へのお礼

じっくり読ませていただきました。

ありがとうございます。

P.S.私が知る限り、私のまわりの人のタスポの認識は、かなり

低いものです

お礼日時:2008/02/25 18:39

回答できる部分だけですが・・・



>1.
一応そのようになっていますが

>2.
タバコ自動販売機を全部撤去することです。

>3.
規約で目的外使用を禁じていますね

>4.
カード契約違反です。

>5.
4と同じですが、実際には横行するでしょう
実験的に実施された地域ですでにありました。

>6.
既に住基カードがあります

>7.
そのうち利用されるかも知れませんね

ご参考
http://ja.wikipedia.org/wiki/Taspo
http://www.taspo.jp/index.html
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