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彼女が借金してます。
なんでも、24歳の時に訪問販売と道端でのキャッチセールで、
ゲルマニウムネックレスや化粧品を
2社から合計80万位で買わされたみたいです。

そんなお金は無かった言った所、クレジット契約を結ばされた
みたいで学研クレジット?ともう1つは不明ですが
32歳で完済できる契約を結んで、27歳の現在払っているようです。
ただ彼女は現在定職についておらず、親が借金を払っています。

どう考えてもいんちきな商品を詐欺価格で買わされており、
金利が勿体無いので自分が全部一括で返済してやるというと、
32歳まで毎月払わないといけない契約だからと断ります。
そんなことあるのでしょうか?繰上げや一括返済できないローンって。
っというか、こんなの詐欺と一緒だから払わなくてもいいのでは
とも思ってます。どうかご教授お願いいたします。

A 回答 (3件)

クーリングオフ期間が経過していても契約解除は可能です。


販売員が嘘を言ったり、誤解を与える発言をしたり、断ってもしつこく売りつけた場合など条件に当てはまる項目があれば消費者契約法により、契約の取り消し、無効になります。
時間が経過すると販売会社が雲隠れする可能性もありますので法律相談所や消費者生活相談センターに行かれることをおすすめします。
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私は専門家ではないので、確実なことは言えませんが、既に契約締結をされているので、解約等はで着ないと思います。


ローンの支払い方法についても、約款にどう書かれているかによると思うので確認してください。

だた、利息20%というのが問題な気もします。それと、ローンの組み直しについても、約款で無理となっていてもできる方法があるのを聞いたことがあります。
詳しくは、専門家または消費者センターに問い合わせすることを進めます。http://www.kokusen.go.jp/map/

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

有難うございます。
電話相談できそうなのでしてみようと思います。

お礼日時:2008/02/27 14:48

もう既に契約自体が完全成立していますし、ローン金額の手数料分等を除いた分をローン会社から、販売先への入金も完了していますので、質問者側が勝手に支払い自体を止めることは全く出来ません。

また、支払いをストップした時点で、質問者の彼女さんには、ブラックリストへの記載が即時行なわれることになり生涯に渡り、ローンや分割払い及び、新規の申込みさえが完全ストップとなり、現在、他に利用されているローン関係などについても、一括返済や返済金額及び、返済期間の大幅短縮が待っているに過ぎません。いくら今更ながら、詐欺商法だと一人で言い出したとしても何の効果さえも生まれません。
繰上げ返済や一括返済が可能かどうかについては、各ローン会社にの規定によるものですので、出来ないこともゼロとは言えませんので、直接、支払い先に問合せて、できるか否かを確認されるしかありません。
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この回答へのお礼

以前、親の方で一括返済するというと、断られたみたいです。
ちなみにその販売会社は名前を変えて存在しているようですが、
こういうのって明らかに、ですよね。
このまま32歳まで諦めるしかないのでしょうか・・・
20%近い金利負担がのしかかります。
元本返さんでいいから金利分だけでも払ってや~
という映画のミナミの帝○のような感じですよね・・・
一括で返すか、払わないかできないものでしょうか、納得できません。

お礼日時:2008/02/23 15:07

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