プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在会社を休職して私費で海外留学中の者です。

休職中ですので、今も会社に毎月住民税、年金、健康保険料を支払っています。健康保険料を払っている場合は、住民票が日本にあるのであれば、海外でかかった医療費を帰国後社会健康保険に請求できると聞きました。しかし、私は海外に来る際に住民票を抜いてしまっているのです。この場合、海外療養費の請求はできないのでしょうか。そうであれば、実家にお願いするなどして、住民票を作成してもらうことはできないのでしょうか。また、もし作成が可能であれば、住民票を作成するデメリットはありますか(住民税について、など。しかし、2年の予定で留学中で、留学の間は無収入なので、2年目の住民税はゼロかと思うのですが)。

(前年の所得に対する)住民税、年金を支払うのは全くやぶさかでないのですが、日本にいないし、留学が終わるまで日本に一時帰国する予定もないのに健康保険料を払い続けるのはどうも釈然としないんです。海外療養費制度のことを知らなくて住民票を抜いてしまった私もいけないのですが・・・。

A 回答 (3件)

>健康保険料を払っている場合は、住民票が日本にあるのであれば、海外でかかった医療費を帰国後社会健康保険に請求できると聞きました。



それは国民健康保険に加入している人の話であり、ご質問者は会社経由で社会保険の健康保険に加入しているので、話が違います。

>この場合、海外療養費の請求はできないのでしょうか。
社会保険は在籍しているのであれば休職中も支払い義務はあり、加入は継続となります。そして、加入している以上は海外療養費の請求が出来ます。
住民票云々は関係ありません。


>実家にお願いするなどして、住民票を作成してもらうことはできないのでしょうか。
実際に居住していないのに住民登録するのは違法ですし、そもそも海外転出している以上、入国しない限りは住民登録は出来ません。手続き時には帰国したときに使用したパスポートが必要です。

>留学が終わるまで日本に一時帰国する予定もないのに健康保険料を払い続けるのはどうも釈然としないんです。

制度上、日本の会社に在籍している場合には健康保険への加入は継続するしかありません。
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健保は海外転出は関係ありません。


治療費の明細書と治療内容を日本語に翻訳したものを提出して療養費の請求を行えます。

海外転出した国保は使用できません。
海外転出した場合、住民税は納付を必要としません。

日本に一時帰国する予定もないのに海外からの転入はできません。

海外療養費制度のことを知らなくて住民票を抜いてしまった私もいけないのではなく明らかに事前準備不足です。

海外転出の基本が全く理解できていないようです。
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このケースに当てはまるか分かりませんが、


海外での医療費は、
・その治療を目的として渡航した場合
・現地での治療を要する相当の理由がある場合を除く
これに当てはまれば、
尚更認められるのは難しいと思われます。
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