プロが教えるわが家の防犯対策術!

皆様のお知恵を拝借したく投稿いたします。

去年の4月まで仕事をしてました。
確定申告で還付を受けられるお金があります。

仕事を辞めてから結婚するまでの
7ヶ月間 国民年金と社会保険料を納めていました。
(今は、旦那の扶養に入った為 払ってはいません。)

夫からも、「確定申告を受ければ年金、社会保険料が戻ってくるよ」と
言われ ネットで作成してみたのですが、戻り金額として表示されるのは
仕事をしてた時に 源泉徴収票に書いてある金額のみです。

国民年金・社会保険は確定申告をしても戻って来ないのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いしまします・

A 回答 (3件)

残念ですが 戻ってきません。


源泉徴収された税金のみです。
国民年金・社会保険はもし扶養になった期間と重複している分があれば返金も可能ですが、それはお住まい地域の社会保険事務所で確認しないと判りません。

この回答への補足

戻ってこないんですか・・・・
扶養に入った期間とは 重複してないんで戻っては来ないですね。


では、確定申告の用紙を書く時に
「社会保険料控除」って所に払った国民年金等の金額を入力するのみ
で大丈夫って事ですか??

すみません、質問ばかりで。

補足日時:2008/02/21 15:08
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

今日無事、確定申告会場に書類を提出して来ました。
何事も無く 受理されて一安心です。

あとがとうございました。

お礼日時:2008/02/22 17:20

私のばあい、会社を辞めたあと、国民健康保険に一時的に加入していました。

その後新しい会社に入社し、社会保険でした。その際に、国民健康保険で払いすぎていた分がもどってはきましたけどね。

税金は国税庁だし、年金とかは社会保険庁ですからねえ。

残念ながらもどっては来ないと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

昨日 確定申告会場に行って書類を提出して来ました。
係員の方に聞いた所 「還付はされない」との事でした。

がっかりですが、この機会に税の事少し勉強しょうかなって思いました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/24 21:56

扶養等には関係なく 還付されるのは 納めすぎた所得税だけです



国が 支給する訳では有りません 所得税を減額するだけです
ですから 所得税を納めるだけの収入の無い人には 控除は無関係です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうなんですか・・・
納め過ぎたものだけが戻って来るんですね。
私は、納めるだけで収入は無かったので無関係ですね。

とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/21 19:25

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