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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080220-00000 …

救急車の私的利用みたいなことですが、
どうなんでしょう?

A 回答 (3件)

当然に報道に出ている内容でしか判断できないのですが、


“主幹は救急出動に支障がないことを条件に、同じ隊の隊員2人を乗せて救急車で帰宅することを認めた。”
この主幹の判断に大きな問題があると思われます。

“容体急変”の内容が通常“救急出動”に相当するのであれば、当然に“救急出動”させるべきであって(そのとき救急隊長を同乗させるかの判断は別)、また、“救急出動”に該当しないのであれば、“救急車で帰宅”することを認める判断が不適切と思われます。

金子司洋消防長が取るべき処置は、“同主幹”の職務をとくべきことだと思います。
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この回答へのお礼

>金子司洋消防長が取るべき処置は、“同主幹”の職務をとくべきことだと思います。

許可を出した主幹に責任があるということですね。
同感です。
そもそもまさに救急出動すべき事案であると判断したうえで、
1台しか救急車がないのであれば、他の事案に対して支障をきたすといっても無茶な気がします。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/21 10:56

 職権の私用と解釈されないようにする配慮が足りなかったとは、言えるのでしょうね。


 基本的に全ての国民が、均しく行政サービスを利用出来る権利を有します。このご一家にも、そのサービスを受ける権利が有ります。
 他に支障が「有るとか無いとか」と言う言葉が、出動判断に入った事も、行政サービス履行判断に照らして、間違っています。
 一納税者である藤沢市民から救急車の出動要請が有ったのなら、その緊急性の判断と、バッティングが無い事を確認して、出動すれば良かったのではないでしょうか?
 そのご家庭が、偶々、消防署警備1課の救急隊長のご家庭であっただけの事!筋が間違っていなければ、私用にならずに済んだのではないでしょうか?又、正しいプロセスとして事を運べたのではないでしょうか?
 多分、それでも、マスコミやオンブズマンは抗議するかも知れません。が、一市民の当然の権利として行政サービスを願い出て、その結果、全ての市民に均しく行っている手続きと変らない事の説明が、できさえすれば良かったのではないかと思います。
 この場合の処分は、色々聞こえて来る、国家公務員・地方公務員の特権意識から来る呆れる辞令と全く同列に処理すべきではないと思います。・・処理判断の甘さに対する処置は、口頭注意程度で良かった様に思いますが・・
 身内に甘いといわれる処分が全国(特に京都や大阪)で、余に多いので、少しヒューマンが加味されてもと思える事例に対して、硬直した処理が成されるなどの血の通わない行政サービスの原因にもなりかねませんね。
 いいかげん、と、良い加減は、同じ様で大違い!
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この回答へのお礼

>少しヒューマンが加味されてもと思える事例に対して、硬直した処理が成されるなどの血の通わない行政サービスの原因にもなりかねませんね。

確かにおっしゃる通りですね。
マスコミや世間体の顔色をうかがった処分ばかりだと、
それらも上回るハートフルな事例の場合は見ていて切なくなります。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/22 09:17

お嬢さんの様態が良く分からないのでなんともいえないのですが、一般の人でも救急車で運ぶような様態だったのなら、この処分は厳しすぎるというか、処分の必要はないと思います。

 それでは、消防隊員の家族は重篤な急病でも救急車を呼べないことになります。 もちろんタクシー代わりに使ったと言うことなら、処分は当然ですが。
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この回答へのお礼

そうですね。
確かに正式なルートでの救急車を呼ぶ手続きではなかったにせよ、
仮に娘さんが重篤、命の危機に瀕していたなら皆様同じ行動を
とるのではないでしょうか。

奥様も旦那様がそのような仕事に携わっていたなら
連絡してしまうのもわかる気がするのですが。

>もちろんタクシー代わりに使ったと言うことなら、処分は当然ですが。

こんな感覚なら当然の処分ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/21 10:43

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