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個人で事業を行っており、毎年確定申告(白色)をしています。
自宅の一室を事務所(仕事場)として使用しております。

このような場合、固定資産税および都市計画税を
必要経費として計上することができるでしょうか?

「収支内訳書の書き方」という説明を見ると、
「租税公課」の欄に、「固定資産税」とあるのですが、、、、。

A 回答 (3件)

固定資産税は必要経費に算入出来ますが、自宅の一室程度でしたら、土地にかかる分は認められないでしょう。


建物にかかる分のみ、事業供用割合で参入することとなります。
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この回答へのお礼

>土地にかかる分は認められないでしょう

そうすると、たいした額にはなりませんが、
すこしでも計上できるなら、することにします。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/22 07:11

可能です。


ただし、例えば4室あるうちの1室を事業用として使用しているから、支払った固定資産税の1/4を計上するというように、自家用
と事業用を区分する必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
計上できるのは、事業用部分ということですね。

お礼日時:2008/02/22 06:59

 こんばんは。



・固定資産税に限らず,租税公課はすべて必要経費の対象にはならないです。

http://inaguma.cool.ne.jp/susume-migino39.keihih …

参考URL:http://inaguma.cool.ne.jp/susume-migino39.keihih …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
教えていただいたサイトを参考にしてみます。

お礼日時:2008/02/21 08:27

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