昨日、駐車違反のシールを張られました。
今回で2回目です。1回目は自分が悪いので、すぐに違反金を支払いましたが、今回は今のところ納得がいきません。
駐車場所は実家の前の広い道路(歩道あり)であり、駐車禁止の標識もなく、また交差点から6mも離れたところに駐車したにもかかわらずやられました。張られたシールを見ると、態様の欄に「法定」と「駐車禁止」にチェックがあり、コメントとして「左側端に沿わない駐車 歩道上」と書いてありました。
少し自分でも調べてみたんですが、今回の件で腑に落おちないことは、
(1)確かに駐車場(実家の)の入口から3m以上離れて駐車していないことはあるが、そこの駐車場入口は自分の実家の入口である。
(2)車の名義の住所は、実家の住所であり、(今は別なところ住んでおり変更手続きを取っていない)調査員でなく警察官が今回の違反を対応していることから、車のナンバーを調べればそこの家の車だということがわかるはずではないのか。実際、そこまで調べているのか。ちょっと家まで行って、連絡をくれてもいいのではないのか。
(3)歩道に駐車したことに問題があるのか。
(4)私のまち(市)は都会でもないのに、駐車禁止でない広い道路にも駐車禁止とするのか。ノルマの集計時期なのか。
であります。しかたないのことかもしれませんが、納得がいかないので、点数を引かれるのを覚悟の上で、警察署に行って話を聞いてくることも場合によって検討しています。また最悪の場合として、今回の件に関する警察作成の文書並びに、このようなケースが管内に何件くらいあるのか、確認するために、過去5年間の数字を個人情報開示請求に基づき請求しようかともちょっと検討してます。
・・・正直なところ、しょせん警察には勝ち目がないのかなぁ、とも思っているんですが、どうなんでしょうか。みなさんの知恵をお貸しいただけませんか?お願いいたします。
泣き寝入りをしてお金を支払えば、あっさり済む問題なんですが、ちょっと納得がいかないんです。。。
ご回答のほうをよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)確かに駐車場(実家の)の入口から3m以上離れて駐車していないことはあるが、そこの駐車場入口は自分の実家の入口である。
実家の入口が自動車用の出入り口であれば、法に触れます。
道路交通法第45条1項
また、この法には入口の所有者の家族であろうと、本人であろうと法の例外事項
はありません。(自分の家の前に自分の車を駐車しても違法です)
>(2)車の名義の住所は、実家の住所であり、
道路交通法第45条1項の規定のとおり、例外事項はありません。
質問者さんの家の前でも違法です。
よって、警察が当該車輌の持ち主を特定する必要はありません。
>(3)歩道に駐車したことに問題があるのか。
http://www.city.kawasaki.jp/65/65tisin/home/tisi …
道路交通法第47条に、他の交通の妨害にならないように車を停めなければ
ならないとあります。歩道への乗りあげは歩行者(他の交通)を妨げます。
>4)私のまち(市)は都会でもないのに、駐車禁止でない広い道路にも駐車禁止とするのか。
本件に関しましては、状況が掴めないので何ともいえません。
もしかすると、お隣さん(お向かいさん)か、ご自宅の前の道を通行している人が
”邪魔”と思って、警察にチクッタのではないですか?
>納得がいかないので、点数を引かれるのを覚悟の上で、警察署に行って話を聞いてくることも場合によって検討しています。
これは、納得の行くまで警察にお話をお聞きになられる事をお奨めします。
(点数は別に話を聞いても聞かなくても同じですから)
>泣き寝入りをしてお金を支払えば、あっさり済む問題なんですが、
路上駐車はリスク増えますので、お止めになられたほうが無難です。
(質問者さんのお財布のリスクと、駐車車輌を避ける事による他の交通車輌の
や歩行者が質問者さんの車を避けて車道へ出るリスク等々)
早急に回答していただきましてありがとうございました。
まず、初めにお礼が遅くなったことをお詫びします。
今回答をもとに、今後の対応を真剣に検討したいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
歩道に停めた時点でアウトです。
道路交通法第47条第2項の「車両は、駐車するときは、道路の左側端
に沿い、」における「道路」は車道に限定されます。根拠は同法第
17条第4項の「道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車
道。以下第9節までにおいて同じ。)」です。法に定められた駐車方
法に従っていないので、駐車禁止区域の指定は関係ありません。
抗議しても「免許を持っているなら知っているべきこと」と言われ
ておしまいです。うっかり自分ちのそばだなんて言ったら、常習と
思われるのがオチかも。
早急に回答していただきましてありがとうございました。
まず、初めにお礼が遅くなったことをお詫びします。
今回答をもとに、今後の対応を真剣に検討したいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
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