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9/19に追突事故に合い、その治療中の11/17に再度追突事故に合いました。2度とも被害事故で過失はありません。
現在、近所の整形外科に通院し、2度の事故による受傷の治療を1箇所の病院でしているところです。

お聞きしたいのは3点です。

1)1度目と2度目では受傷部位が別々であるため治療費は、それぞれの加害者に請求するのが原則だと心得ていますが、整形外科に確認したところ2度目の事故以降の治療費はすべて2度目の加害者に請求しているとのことでした。整形外科の対応は間違いであり、治療費を折半して、それぞれの加害者へ請求すべきと考えますが如何でしょうか?

2)"異時共同不法行為"という言葉がありますが、受傷箇所に共通する部位が無い場合は、異時共同不法行為にはあたらないと考えてよろしいのでしょうか?

3)1度目の損害保険会社に「自賠責法では部位の違いに係わらず治療中の事故による受傷は、2度目の損害会社に引き継ぐことになっている」と説明を受けました。
自賠責法にそのような記述があるのでしょうか?

以上ご存知の方がおりましたらご教示の程お願い致します。

A 回答 (2件)

私も8/7と8/9の2度の事故にあって治療中のものです。


整骨院の先生が直接、保険会社と連絡を取ってその
指示に従っております。

・1回目の事故だけの受傷部位を8/7のレセプトで処理
・2回目の事故の受傷部位と重なっている部位を8/9のレセプトで処理

つまり、診断書と診療報酬明細書(レセプト)を2つに分けております。
保険会社の担当者も自分で査定するわけではないので
後で、調査センター(自賠責の認定をするところ)に判断を委ねるとの
ことでした。

「 3)」の質問で「自賠責法では部位の違いに係わらず治療中の事故による受傷は、
2度目の損害会社に引き継ぐことになっている」ということですが、仮にそうなったと
しても、治療費等の枠が120万円+(120万円-1回目で支払われた分)となり、
合せて240万円となるので、別に心配することではありません。

ただし、それぞれ別の病院に通院したとしても同一日に対しては重複して慰謝料が支払われません。

回答番号:No.1
の方が『「異時共同不法行為」で検挙されますよ。』と仰っていますが意味不明です。

・異時共同不法行為
http://www.jiko110.com/contents/siharai/jibai/06 …

・共同不法行為者の責任(民法第719条)
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% …

「異時共同不法行為」は「共同不法行為」が時を違うべく行なわれた現象で、
犯罪等の名称ではありません。

>整形外科の対応は間違いであり、
私もそう思います・・・あなたが両方の加害者の任意保険会社の担当と連絡を取り、
事情を話して代表(通常は2度目の担当)を決め、その代表と整形外科の
担当者が請求方法を打ち合わせる等の方法が適当かと思います。


>治療費を折半して、それぞれの加害者へ請求すべきと考えますが如何でしょうか?
おそらく折半にはならないでしょう。
上記の方法で保険会社の担当同士の方が早く処理が進みます。
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お答えします。


1.整形外科の請求方法が正解です。自賠責は同一人物が同時に請求できるのは1つと決まっています。
2.今回の場合無理に両方の請求を行うと「異時共同不法行為」に該当し告訴されます。
3.はい。定まっています。そうしなければ昔あった当たり屋が横行するから規制しています。

貴方も無理なことを言わず、先の事故は2つ目の事故前日まで遡って示談をされるべきです。そうしないと「異時共同不法行為」で検挙されますよ。
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