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知事が自分で決めたことを実行する場合は、議会の賛成多数とかの規定はあるのでしょうか?
その辺のところがよくわからない次第であります。
ご存知あれば教えていただければ幸いです。

A 回答 (5件)

 No.3です。



 私がキーボードを打っている間に,お二人が良い例を出していただきましたので,先ほどの私の書き込みを少し補足させていただきます。
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>知事は法案など勝手に決めることはできません。
そうでなければ、予算を半額にすると、とんでもない考えの方が知事になった場合、県政が混乱してしまいます。
議会に諮り賛成多数で可決するのです。

・このお答えに,知事の大きな権限の一つが書かれています。「条例案」の議会への提出です。(「法案」は「内閣」や「国会議員」が提出します。)
 ただし,「条例案」は決められますが,それを「条例」にするには議会の議決が必要になります。(「専決」は除きます。)

・つまり,知事は,国で言いますと「各省庁」と「内閣」の権限を持っているようなものと思っていただくと分かりやすいと思います。

>知事は県内の行政についてはトップですから、行政についてはいろいろな事を独断で決定できます。今から10年ほど前に青木都知事が都市博を独断で中止したのは記憶に新しいと思います。長野県知事だった田中康夫氏もやはり知事の権限でいろいろな事業を中止させています。

・これも,面白い例を挙げていただいています。
 つまり,予算を決めるのは議会の賛成多数が必要なのですが,その予算を使わないことについては,直接は議会の賛成多数はいらないということです。
 直接いらないというのは,決算(予算を使わなかったことも含めて)については議会の認定が必要なのですが,上記の例の「都市博」など,開催時期が決まっているような事業ですと,認定しないと言われてもその時は「時,既に遅し」ということになります。
 勿論,議会で決めた予算を使わないということは,議会から非難されるという覚悟は必要ですが。

(青木都知事→青島都知事)

 こうして考えてみますと,知事の権限というのは,地方では大きいということが言えますね。
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青木というのは青島の間違いでした。

#4様ご指摘ありがとうございます。
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 こんばんは。



・「知事が自分で決めたことを実行する場合」には,その内容によって大まかに次の3つに分けられます。
(1)自分で決めてそのまま出来ること。
(2)議会の議決が必要なこと。
(3)議会の承認が必要なこと。
です。
 
・(2)は条例の制定や予算の決定などの重要なこと,(3)は副知事の選任など,(1)は予算で認められた事業の執行などです。ですから,ほとんどの事業は知事の権限で出来ると言っても良いかと思います。
 ただし,緊急を要する場合,議会の議決を得ずに条例を制定することも出来ますので(これを「専決」といいます),この場合は直近の議会で(3)の議会の承認が必要になるなど,イレギュラーなものもあります。

・詳しくは「地方自治法」に定められていますので,下記に引用させていただきます。

○地方自治法
第96条
1 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
1. 条例を設け又は改廃すること。
2. 予算を定めること。
3. 決算を認定すること。
4. 法律又はこれに基く政令に規定するものを除く外、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
5. その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
6. 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
7. 財産を信託すること。
8. 前2号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
9. 負担附きの寄附又は贈与を受けること。
10. 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
11. 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
12. 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
13. 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
14. 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整に関すること。
15. その他法律又はこれに基く政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
2 前項に定めるものを除く外、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

第149条
 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
1. 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
2. 予算を調製し、及びこれを執行すること。
3. 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
4. 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
5. 会計を監督すること。
6. 財産を取得し、管理し、及び処分すること。
7. 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
8. 証書及び公文書類を保管すること。
9. 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。
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知事は県内の行政についてはトップですから、行政についてはいろいろな事を独断で決定できます。

今から10年ほど前に青木都知事が都市博を独断で中止したのは記憶に新しいと思います。長野県知事だった田中康夫氏もやはり知事の権限でいろいろな事業を中止させています。
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知事は法案など勝手に決めることはできません。


そうでなければ、予算を半額にすると、とんでもない考えの方が
知事になった場合、県政が混乱してしまいます。
議会に諮り賛成多数で可決するのです。

なお、知事には下記の拒否権があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%92%E5%90%A6% …
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