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未払い金のある取引先の社長が自己破産をするべく手続きを開始したようで
弁護士から受任通知なるものが送られてきました。

しかし、その社長は自らの財産(車・骨董品等)を手続き開始後、
弁護士に内緒で売却している、との情報を知人から聞き、調べたところ本当に最近様々なものを売り、現金化して懐に隠しているようです。
(売却先の業者に裏を取りました)

これは法的に許される行為なのでしょうか?

A 回答 (2件)

質問者様が債権者であるならば、裁判所の破産手続の中で、債権者として債務者が破産逃れの行為を行っていると主張することができます。


証拠が揃っているのであれば、きちんと主張すべきでしょう。
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そのような行為は許されません。


そんなことが明るみに出れば破産はできても免責が受けられないということになります。(債務を返済する義務が免除されない)
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