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父が亡くなり、準確定申告を税理士さんに依頼した所
納税額ゼロなので、申告不要となり申告はしませんでした。
この際に母の扶養控除が入っていなくて、納税額ゼロならば、
今年の私の確定申告に母(70歳以上)を老人親族扶養で58万円を
計上する事は出来ますか?

A 回答 (3件)

生計が一であるとか、お母様の所得が 38万円以下であるとかなど、扶養控除の要件を満たすなら、何も問題はありません。


どうぞ申告してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
母は年金が120万以下なので実質ゼロになります。

お礼日時:2008/02/08 12:47

準確定にて、母上がお父上の控除対象配偶者としたか、しないかにかかわらず、質問者の扶養として計算できます。



 
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。
母を父の扶養控除とするのか、
私の扶養控除とするのか、
どちらの扶養控除として良いのか分からず
二重に計上してはいけないのかと思っておりましたが
これで安心して、申告出来ます。

お礼日時:2008/02/08 12:44

生計を一にしていることと、年間の合計所得金額が38万円以下であることが条件です。


この条件を満たしていれば可能です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
母を扶養控除に入れて申告します。

お礼日時:2008/02/08 12:48

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