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質問タイトルどおりなのですが、債務者が破産する前(もしくは破産できないなど)の時、保証人は債務者より先に破産(手続き)できるものなのか?破産するのは大変なデメリットとはわかっていますが、そういう場合はどうなるのかと疑問を抱いたのでお答えになられる方宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

できる。


保証債務も破産債権となります。
よって、
免責を得られれば(連帯)保証人としての義務がなくなります。
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この回答へのお礼

専門家の方にお答え頂いて非常にありがたいです。
できるんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/07 13:32

どのような条件の時にその状況になるのかわかりません。


破産は誰でも出来るわけじゃなくって、返済能力があるとみなされれば
破産できません。
保証人は債権者に対して債務者から取り立てるように言えますし
債務者より先に破産しなければならない理由がないと思うのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
額が額なので今の収入では返済ができません。。。
債務者が連絡とれない等で、その間に取立てにくるのが怖いのと、
相手は資産もってるので、管財になり時間が要しますが、こちらは資産がないため同時廃止になると思います。
その場合債務者より先に免責を受けれるのかと疑問を抱きました。

お礼日時:2008/02/07 13:30

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