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2008年02月04日22時44分

地主の息子からの相談です。
現在、地主である両親の代わりに、
借地に関する諸問題をわたし(息子)が整理しております。

借地人Bと平成元年に土地賃貸契約。五カ年契約。
使用目的 宅地ですが、
特約に借地人からの申し出により、
「増改築についてはこれを認める、ただし借地人は、その旨を貸人に対し通知すること」とあります。
平成7年に借地人Bから息子Cに借地人を名義変更。その際、名義変更代として50万を地主のわたしたちが受け取る。
名義変更後、翌年に
建物を解体し(更地A)、
借地人Cより分譲マンション建設の通知。
両者、弁護士をたて話し合いにより、建設を中止。
用途違反、宅地の契約のため。

その平成7年から平成19年まで、
更地Aのまま、
借地人Cは年額約10万円を遅滞なく払い続けております。

昨年、地主であるわたしたちは、
多額の相続税が発生し、
今後、土地を有効利用する必要性がでてきましたが、
現在の生活に困るほどではありませんが、
息子であるわたしたちの世代の相続税が払えるかと言えば
それは難しい状況です。

更地Aの向かいの土地には、地主のわたしどもが経営する契約駐車場がありますが、半分も契約が埋まらない状態で、
更地A(40坪ほど)にアパートを建設し、その住人に使用させ、
更地Aと駐車場の有効利用を考えております。

この土地は契約更新拒絶により、
問題なく返してもらえるのでしょうか。

借地人Cは、娘にお家を建てさせるといって、
借地代を払い続けております。
また、地主でありますわたしたちに共同で分譲マンションの建設、また更地Aの近隣住民に共同で分譲マンションの建設を持ちかけるなどしており、自身では建物建設能力はないようです。

借地人Cは行政書士で法律家であり、
わたしの両親は、地代を払うがままに受け取っていたようです。

土地を返してもらうには調停以外ないでしょうか?

それとも契約更新拒絶で返してもらえるのでしょうか?

A 回答 (5件)

『借地人Bと平成元年に土地賃貸契約。

五カ年契約。
使用目的 宅地ですが』の意味が良く理解できませんが、貴方の主張の趣旨から理解して「借地借家法」の建物所有を目的とした土地賃貸借契約に該当すると思われます、契約期間20年に満たない契約期間は期間の定めがなかった事となり借地法の期間30年となります、平成元年に契約ですから平成29年までは建物所有を目的の土地賃貸借契約期間となり借地人の利益です。(現地主と借地契約者Cとの関係)

但し、建物が借地上に存在していなければ、その土地を現地主(貴方の親)から第三者に所有権を移転してしまえば、新たに土地を取得した地主が借地人Cに対して土地賃貸借契約不存在を求めれば、借地人Cは建物が存在していないため対抗できない。(借地権を主張するには建物の保存登記が必要です。新たな地主とCは何らの法律関係が有りません。)

結論
建物が存在していないのですから、所有権の移転が最善策ですね、現契約を継続していれば平成29年までは契約が有効ですからCが建物を建築したいと申し入れが有れば拒否できませんね。
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>前の借地人から買い受けて新たに借地人契約です。


>それを平成7年に解体です。

「新たに」が気になりますが、今の借地権者が借地権付きで建物を買い取ったという理解をするならば、継続期間は現行法で元の契約から30年、最初の更新から20年、その次からは10年です。

で、起算するのは、最も最初の借地権契約であって、
今の借地権者が買い取った時点ではないとすることができるかもしれません。前の契約書と今の契約書を司法書士など専門家に見てもうことをお勧めします。

また、土地の登記に借地権が設定されていると、借地権が物権化して、第三者対抗力があります。また、前の建物の履歴も重要ですので建物の閉鎖登記記録も含め、登記上の権利関係を調べる必要があります。
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当方も地主ですが、お尋ねのような場合なら即、借地契約解除の訴訟に持ち込みます。



借地借家法では、借地を利用する事が原則であり、火災による滅失での一時的な更地で無く、借地人の用途違反による建設中止に伴う更地であり、十年以上も何の利用もせずに更地にしておく借地人の権利が保護されるとは思えないからです。

ただ十年以上も借地人が更地の状態を継続していた事を地代を受け取る事で黙認していた事を裁判所がどのように評価するか?です。
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>借地人Bと平成元年に土地賃貸契約。

五カ年契約。
借地借家法 3条から、借地権の存続期間は30年となります。
>この土地は契約更新拒絶により、
更新も何も、相手が了承しない限り契約から30年は継続します。
さらに、既に12年経過してますが、
増改築を認める契約になっていることを理由に、
再建築からさらに20年継続すると主張されると思われます。

なんとなく、賃貸人不利な契約のようですが・・
しかし、たかだか7年で建物を解体したのですか?
それとも、もともと建物があったのでしょうか。

この回答への補足

平成元年にもともと存在した建物を
前の借地人から買い受けて新たに借地人契約です。
それを平成7年に解体です。

補足日時:2008/02/05 09:29
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返してもらう条件に相手の建物分と今までの家賃全額返金


要求されますよ。
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