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平成19年度の医療費の還付申告の手続きをしようと思っています。昨年10月母が亡くなりました。その葬儀料の還付申告手続きはどうすればいいのでしょう?

A 回答 (2件)

葬祭費は治療ではありませんので、医療費控除の対象になりません。


ただ死亡時入院していた等で、病院に支払った費用は対象となります。

葬祭費は、まず葬儀の香典等から支弁し、さらに遺産から控除できます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。病院に支払った費用は19年度の医療費控除で申告しました。が、葬祭費は、うろ覚えで「過去2年間に遡って申告(請求)できる」と聞いていたので・・・。遺産相続との関係があるのですね。

お礼日時:2008/02/02 15:58

葬儀料は還付の対象ではありません。

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この回答へのお礼

お礼のメッセージを送るのが遅くなりました。スミマセン!
還付申告の対象と範囲を(詳しくは)知らなかったので・・・
勉強不足でした。

お礼日時:2008/02/07 18:11

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