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家族で事業をしてるのですが、私の通帳だけでなく、息子の通帳からも買掛金等の引き落としがされています。息子の名義ですが、基本的にお店の通帳として使っています。
事業主は私で、息子も事業を手伝ってくれていますが、息子に給料は出していません。
このような場合、息子の通帳から出ているお金も経費となりますか?
また、この場合、息子の通帳にはいった、受取利息は私の利子所得になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>息子の名義ですが、基本的にお店の通帳として使っています…



それなら、子の口座も「事業用預金」と解釈すればよいでしょう。
貸借対照表に、『普通預金-○夫』、『普通預金-△雄』と二つ載せておけばよいです。

>息子の通帳から出ているお金も経費となりますか…

仕入や経費をどこから払おうと、何の制約もありません。
どこから払ったか正確に記帳しておけばよいだけです。

>息子の通帳にはいった、受取利息は私の利子所得になるの…

預金の利息は源泉分離課税ですでに納税が完結しているので、「所得」と考える必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm
「事業主借」です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/06 01:18

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