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一昨年の12月からフリーとして仕事を始め、去年の3月に開業日を1月1日で青色申告の申請を行いました。
一昨年の12月に請負で仕事を行って請求を行い、昨年の2月に源泉徴収されていない金額が入金されました。
確定申告する際に、この金額の扱いをどうすればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>12月の前半迄、正社員で働いていまして、その給料が昨年の2月に振り込まれました…



給与は、受け取った日に計上します。
事業の収支とは考え方が違うのです。

今年これから書く申告書の「給与」欄に書き込みます。
とはいえ、1ヶ月分に満たないわずかな給与であっても、「給与所得控除」はまるまる 1年分もらえます。
65万円が控除されますので、よほどの高給取りであったのでない限り、「給与所得」はゼロと見てもらえます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様

丁寧な回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2008/01/27 10:27

>一昨年の12月に請負で仕事を行って請求を行い…



そのお金は、一昨年分の確定申告に含めてあったのですか。
本来は、12月の売上として、一昨年分の申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
原則どおり含めてあったのなら、昨年分の申告には関係ありません。

一昨年分に入れてなかったのなら、一昨年分の修正申告をすることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

ただ、青色申告が「現金主義」を届け出たのであれば、昨年分に含めることになります。

源泉徴収の有無は、確定申告とは関係ありません。
源泉徴収されていたとしても、源泉徴収はあくまでも仮の前払いであり、それで納税が完結するわけではありません。
確定申告はしなければなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

一昨年分のお金は、何の申告もしていません。
青色申告は、「発生主義」で届け出ましたので、青色申告する前の売上でも
回答の通り一昨年分で修正申告をするのですね。

実は、一昨年の12月の前半迄、正社員で働いていまして、その給料が
昨年の2月に振り込まれました。
このお金の扱いはどうすればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2008/01/25 22:08
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