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オークションなどネットで「転売目的でチケットを売るのは違法」だというのは理解しています。
ということは、「チケットを発券するための引換番号を売る」ことも違法になるのでしょうか?

オークションで引換券番号を出品している人が多々いるので、気になりました。

A 回答 (2件)

 転売目的であろうとなかろうと、チケットつまり金券類を売買するには古物商の免許が必要です。


定価以下だからOKというものではありません。
ですから、オークションのチケット出品のほとんどが違法になりますが
今のところお目こぼしされているという状況です。
転売目的だから違法というわけではありません。
いつオークションからチケットの出品が一掃されても不思議はないのです。
売買掲示板も同様です。

 じゃ引換え番号はどうか?ですが
金券そのものではなく情報だから免許は不要という主張があるでしょうし
いや、チケットを販売するのと同義だと解釈する方もいるでしょう。
正直、そこまで法律解釈の論議がなされているとは聞きませんし
まだ法律家の間でも意見の統一がなされていないというのが現状だと思います。
チケットそのものの販売が違法状態を見逃されているのに、
その前の段階の引換え番号を論議しても仕方ないというわけです。
オークションのチケット出品を違法とみなし出品禁止とするときには
もちろん予約番号の出品のついても論議されるはずですが
いまのところ騒いでもいいことはないということでしょうね。
と、これは引換え番号についての考え方ですが、
引換券は金券に当たると思いますのでチケットと同様、違法になるんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

オークションのチケット出品は明らかに「?」って出品が多々ありますもんね。
ここまで野放しにされてるのが不思議です。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/22 23:09

実質的に引換番号はチケットを引き換える事を前程に販売しチケットを販売しているのと同義ですのでチケットを売っているのと同じです。



個人的に不要な物を売る観点では問題有りませんが、それ以外でお金をおおっぴろに儲けようと転売目的でチケットや引換番号を入手し販売するには古物商の許可が無いと無理です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり、引換番号もダフ行為に該当するんですね。

お礼日時:2008/01/22 23:07

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