質問

質問者:jomk1309 妹に中古住宅を買ってあげるとすると、税金はどのように・・・
困り度:
  • 困っています
知人からの相談ですが、今所有している土地を売却し、妹(独身)ともう一人の妹夫妻の3人で住むための中古住宅を購入予定だそうです。支払いは土地売却の代金をあて、現金で支払い予定だそうです。1800万程度らしいのですが。
この場合、兄(相談者)の名義で住宅を購入し、義弟に貸す形にするか、現金を妹に渡して、妹、あるいは義弟名義にするか・・妹二人は無職(主婦)です・・・税金が何重にもかからないようにするには、どうすればいいか?
わかりにくい説明で、大変申し訳ないのですが、おしえていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
質問投稿日時:08/01/16 17:20
質問番号:3685556
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回答

良回答20pt

回答者:mukaiyama >兄(相談者)の名義で住宅を購入し、義弟に貸す形にするか…

兄(相談者)の「不動産所得」として、所得税がかかります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
他に給与などがあるなら、給与などと総合課税になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm

>現金を妹に渡して、妹、あるいは義弟名義にするか…

これは立派な「贈与」であり、もらった人に贈与税がかかります。
贈与税は、あらゆる税の中でもっとも税率が高いものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>税金が何重にもかからないようにするには…

所得税と贈与税が同時にかかることはありませんが、不動産取得税や固定資産税は重複して課せられます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/01/16 17:58
回答番号:No.2
この回答へのお礼わかりやすい説明をありがとうございます。サイトも参考にさせていただきます。どうもありがとうございました!

回答

良回答10pt

回答者:NetVista08 使用貸借権
賃料を支払わずに無償で借りて使用すること、またはその契約のことを使用貸借というが、使用貸借の権利関係から生じる利用権を「使用借権」または「使用権」という。通常は、親兄弟間などで貸し借りしている特別な関係を前提にしている場合が多く、借り主を保護する借地借家法は適用されない。契約期間が終了したら貸主に正当事由があるなしにかかわらず明け渡さなければならない。契約の定めがない場合は、いつでも貸主は返還を請求できる。

(1)兄(相談者)の名義で住宅を購入し、義弟に貸す形にする
(2)現金を妹に渡して、妹、あるいは義弟名義にする

(1)の場合、使用貸借権で無償にすれば妹(独身)ともう一人の妹夫妻には何の税金も掛からないと思います。
兄(相談者)には不動産取得税や固定資産税はかかります。

(2)の場合は贈与税の対象になりますので多額の税金が妹(独身)ともう一人の妹夫妻に掛かる形となります。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/01/16 17:57
回答番号:No.1
参考URL: http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/setumei-zouyo.html
この回答へのお礼大変わかりやすい回答を、ありがとうございます。早速伝えたいと思います。ありがとうございました!
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