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去年、ホクロの除去手術を受けたのですが、確定申告の医療費控除を調べていたら
「美容整形は医療費控除にはならない」ということがわかりました。

もし、全額自己負担なら確かに医療控除対象外だってわかるのですが
社会保険の3割負担でホクロの除去手術をしています。
それでも医療費控除の対象にならないのでしょうか?

社会保険を使えたってことは、医師が治療として認めたことになり
医療費控除の対象になるのではないかと思い、質問させていただきます。

もし治療として認められないなら、なぜ、美容整形に社会保険が使えるのか教えていただければと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>保険が使われたということは(3割負担)、控除の対象になるのでは・



つきつめていえば、健康保険の保険請求と税法上の医療費控除は別物ということです。

税法上の医療費控除は、各税法令と通達、過去の判例・審判結果などを通じて運用されているものです。お示したとおり基本通達で「ホクロ除去」は医療費控除の対象外です。
健康保険についても,本筋からいえば美容目的のホクロ除去は保険適用外です。保険請求するDr.の解釈運用(適用拡大)を保険者が認めてきたにすぎません。
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この回答へのお礼

NO.3の方のお礼にも書きましたが医師はおそらく保険適用にしてくれるために
建前上「悪性の疑いあり」として保険のきく手術をしてくれたんだと思います
(ホクロ除去後、異常ありませんでしたと報告されたので)

ですから医療費控除も「悪性の疑いのあるホクロの除去のための費用」として
申請すれば控除が認められるかもしれませんが、良心がとがめるところです。
たぶん、申請しないと思います。

何度も回答ありがとうございました

お礼日時:2008/01/17 15:24

診療報酬上の保険点数と税務上の医療行為は別で考えるべきですね。


美容整形に社会保険が使える理由については分かりませんが、たとえば歯科におけるインプラント治療は保険対象外ですが、それが審美目的ではなく事故や病気に伴う治療行為である場合には医療費控除が認められております。

あなたが受けたホクロの除去手術が保険対象であっても、医師が治療行為として行ったものでなければ残念ながら医療費控除は受けることが出来ません。
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この回答へのお礼

「診療報酬上の保険点数と税務上の医療行為は別」

つまり、医師が保険の適用になる治療として処理してくれても、本来はホクロの除去(美容整形)になるので
やはり控除対象外になるのですね。

一応、とった組織を検査してくれて「悪性ではありません」と言われたので
医師はおそらく「悪性の疑いのあるホクロ」として保険のきく治療にしてくれたんだと思います

回答ありがとうございました

お礼日時:2008/01/17 15:17

ホクロの除去は医療費控除の対象外です。



http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

社会保険でも、「美容向上」目的のホクロ除去は保険適用外のはずですが。実際には保険適否がかなりあいまいですけどね。
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この回答へのお礼

ホクロの除去は医療費控除対象外だというのはわかっているのです。
繰り返しになりますが、そのホクロの除去が全額自己負担ならわかるのです。
でも、保険が使われたということは(3割負担)、控除の対象になるのでは・・・と思ったので、スレッドを立ち上げました。

回答ありがとうございました

お礼日時:2008/01/16 18:01

美容整形では無く医療行為ならば・・控除の対象となります



ただ、ここで問題に成るのは
ホクロの除去手術を他の内容に置きかけて手術をして
実は美容整形だった事例も過去に沢山存在します

所謂、健康保険への不正請求もあります

したがって純粋の医療行為
・ホクロの除去しないと問題が起こる
ならば問題ありません
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この回答へのお礼

残念ならが私の場合は「純粋な医療行為」でのホクロの除去ではなく、いわゆる、美容整形の手術でした。
それでも美容整形外科で手術をし、保険が適用されたのだから控除が受けられるのかと思いこのスレッドを立ち上げた次第です。

早くの回答ありがとうございました

お礼日時:2008/01/16 17:58

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