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よく聞く言葉で、倒産と破産、会社更生法と民事再生法。各々の違いやどういう状態だとどちらになるかなど、ほんの一般常識程度で結構ですので教えてください。

A 回答 (3件)

「会社の業績が悪化してもうダメ、自分ではどうにもなりません。


この状況を倒産といいます。

そこでどうするかというと

諦める。つまり清算する。
=破産法の適用を受ける。

他力で再生する。
=会社更生法、民事再生法の適用を受ける。
(会社更生法と民事再生法の違いについてはNo1参照)

となります。

「逃げる」という手もありますが、社長という個人は逃げられるかもしれませんが、会社という法人は逃げられませんので、社長=会社という零細企業はともかく、ある程度以上の規模の会社になるとちょっと厳しいと思います。

つまり
「倒産」の内訳として「破産」「会社更生」「民事再生」「夜逃げ」等があると考えるとよいでしょう。
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「倒産」という言葉は法律的用語ではなく、企業が行き詰まって活動が出来なくなった状態をいい、「破産」と一緒に考えられますが、別のものです。



詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.tsr-net.co.jp/topics/teigi/
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「倒産」は法律用語に有りません。


任意解散といった、経済的でない理由で会社が消滅する場合は俗に倒産と呼んでよいでしょう。
「破産」は通常の運用において破綻した状態で、法的処理の手続きに入る道があります。

会社更生法と民事再生法は参考URLにて同じ質問がありました。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=170997
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