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別の質問で、家を新築する場合に車椅子用のスロープを付ける場合の勾配の目安を
お尋ねしたところ、建築基準法施行令に傾斜路勾配について下記の制限があることを
教えていただきました。

(階段に代わる傾斜路)
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
1.勾配は、8分の1をこえないこと。
2.表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
(以下、省略します。)

つきましては、この条文の解釈について、もしご存知の方がおられたら、お教えください。
(1)屋外の傾斜路についても適用されるのでしょうか?
(2)他に階段がある場合も適用されるのでしょうか?
 (今回の場合、玄関へは別に階段があり、それとは別に道路から庭まで傾斜路を
  つけることを考えています。)

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

(1)屋外の傾斜路についても適用されるのでしょうか?


適応されます。傾斜路は階段の代わりの昇降手段なので屋内外問いません。

(2)他に階段がある場合も適用されるのでしょうか?
人が使用しない「デザイン」としてのスロープならOKですが、それ以外は適用されます。
この場合の傾斜路は、階段が使用困難である人用の昇降手段ですので、他の階段の有無は関係ありません。
例えば、一つの建物に2つの階段がある場合、片方が条件を満たしていても、もう一方がダメならアウトになります。
傾斜路は「階段の代わり」なので、階段と傾斜路の組み合わせでも両方とも条件を満たす必要があります。
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この回答へのお礼

Neginebuさん、ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういう意味なのですね、よくわかりました。
制限内の勾配にできるかどうか検討してみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/09/26 21:55

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