自動車保険についていろいろと疑問に思っていることがあります。
長くなりますが2点教えてください。
(1)今では一般的だと思いますが私も対人対物無制限はもちろん、人身傷害保険や車両保険(車対車限定ですが・・・)にも加入しています。
もしも車対車の事故を起こした場合に、極端に軽微な事故を除いて保険を使うことになると思います。
相手への賠償は対人、対物無制限なので自分の過失分は保険で賄えるはずです。自分への補償も人身傷害や車両保険の範囲内であれば大丈夫ですよね。
そうなると、どのみち保険を使うのであれば翌年の保険料のアップは同じことなので過失割合が何対何かということは(自分自身にとっては)あまり意味がなく、自分が加入している保険会社に、いかに自分の損害を認めてもらうかということの方が重要になってくるように思います。
つまり、自分が加入している保険会社とは利害関係が相反する状態になるのではないかと思うのです。
でも事故相手との示談交渉は、自分が加入している保険会社を通して進めてもらいますよね。
うまく表現できないのですが、実際の交渉の場では自分が加入している保険会社が味方でもあり敵でもあるような感じになるのでしょうか。
(2)過失割合が相手10対自分0の場合、弁護士法の関係で自分が加入している保険会社は示談交渉ができないということですよね。
しかし、過失割合が何対何というのは、示談交渉の結果として決まるものではないのでしょうか。
たとえば、自分が完全に停まっているところに相手が衝突してきたとしても相手が「(自分の車は)動いていた」と言うこともあると思います。
交渉の上で決定することなので、そこまでは自分が加入している保険会社に入ってもらえて当然だと思いますがどうでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
追伸
人身傷害は賠償保険ではありません。
自賠責補償に準じた傷害補償です。したがって、賠償に関する示談交渉の類とは若干異なるとは思いますが・・・。
>逸失利益のようなものについては交渉によって金額が変わるのではないでしょうか。
しかし、自賠責補償を超えるようなものには、確かに懸念としてでてくるでしょうね。
それは、どこの保険屋に加入しても同じ事。
一応 逸失利益計算方法は約款に規定されています。
現実の収入額もしくは年齢別平均給与額の年相当額のうち、いずれか高い額とする。約款を参照してください。
100%加害者であっても、被害者同様の賠償補償に準じた傷害保険金が貰えるということが、大いなる救いになると考えるしかないでしょうね。
搭乗者傷害ではこのような補償はしませんからね。
No.3
- 回答日時:
#1です。
>逸失利益のようなものについては交渉によって金額が変わるのではないでしょうか。
この逸失利益というのは、具体的にはどんな物を考えて見えますか?
修理費用については#2の方がかいて見えるとおりだと思いますので、
他にはあまり見当がつかないのですが・・・。
No.2
- 回答日時:
1→保険会社は事務的に対応 処理します。
損害額の確定は修理先と協議 協定して確定します。その後契約者が修理先と話しあい、どのように処理しようと勝手です。
保険を使うが、中古部品を使って安く上げて、差額を取っても問題はありません。
>自分の損害を認めてもらうかということの方が重要になってくる
これは保険屋と修理先との問題 あなたに直接かかることではないと思います。損害額(修理代)が高いということが良い修理するとは限りません。
契約者が、何かの意図を持って損得勘定を移入することが、事態を混乱させるのではありませんか?
2→保険屋が対応するということは、その時点で契約者に過失がある、認めていることになりませんか?
契約者が無過失主張なら、保険屋の出番はありません。
無過失主張は契約先加入保険屋に言うことではなく相手もしくは相手側保険屋に主張することです。その結果1割でも認めなければならないことになればあなた加入保険屋の出番になります。しかし、その1割が法的に妥当なものかは司法の場が判断すること 法的に不当に認めたものであれば保険金の支払いはしません。
したがって、こういうケースでは加入保険屋との緊密な話しあいが必要ですね。
過失があるかもしれない場合では、契約者の意向次第です。もし、加入保険屋が対応すれば、かもしれないではなくあるとの前提で対応します。つまり契約者が優柔不断であれば保険屋もそのようなことになります。主体は契約者です。
>過失割合が何対何というのは、示談交渉の結果として決まるものではないのでしょうか。
そのとおりです。加入保険屋はあなたの代理としてあなたの過失部分に対応しているのみです。無過失部分に対応しているわけではありません(ここは弁護士の仕事です)契約者が無過失、過失がないことをあなたの代理として話すこと、交渉すること事態 すでに弁護士法違反になります。
したがって、無過失なら、はなから対応しません。
donbe-さん回答ありがとうございます。
(1)について、質問内容から誤解を招いたかもしれませんが、保険を利用して不当に利益を得ようとか考えているわけではないです。
ANo.1のhallo_haroさんへのお礼にも書きましたが、自分がケガをした場合に治療費などは実費なので問題ないとしても、逸失利益のようなものについては交渉によって金額が変わるのではないでしょうか。このような部分で自分の加入している保険会社と意見の相違が生じるのではないかと考えています。
(2)について、回答の内容は確かにそのとおりだと思います。
これについても、ANo.1のhallo_haroさんへのお礼にも書きましたが「自分に過失がない」と主張したばかりに、自分が加入している保険会社は介入できず、相手は当然保険会社が出てくるので、素人対プロのような感じで損をしてしまうことがあるのではないかと不安に感じています。
そのことも考えて弁護士費用特約はつけましたが、この特約で実際に弁護士にどの程度対応してもらえるのかがよくわかっていません。
No.1
- 回答日時:
経験談ですが、
(1)
いかに自分の損害を認めてもらうかということの方が重要になってくるように思います。
通常、ちゃんと筋を通せば、あまりこのようなことでもめることは
少ない気がします。
仰るような自分自身を十分に守れる内容にしておけば
過失割合はあまり関係がないでしょう。
ただ、例えば人身事故ですと、貴方側の過失に応じて、
相手自賠責からの保証に減額があったり、
刑事上の責任の大きさが変わってきたりする可能性はあります。
(2)
これは貴方が最初にどう主張するかで変わってきます。
自分に過失がないと言い切るのであれば保険会社の介入はできません。
過失があるかも知れないというのであれば介入してもらえます。
また、このような事態を避けるために弁護士費用特約というものが
あります。
hallo_haroさん回答ありがとうございます。
(1)について、たとえば自分がケガをした場合に治療費などは実費なので問題ないとしても、逸失利益のようなものについては交渉によって金額が変わるのではないでしょうか。このような部分で自分の加入している保険会社と意見の相違が生じるのではないかと考えています。
(2)についてはそういうことですよね。
「自分に過失がない」と主張したばかりに、自分が加入している保険会社は介入できず、相手は当然保険会社が出てくるので、素人対プロのような感じで損をしてしまうことがあるのではないかと不安に感じています。
そのことも考えて弁護士費用特約はつけましたが、この特約で実際に弁護士にどの程度対応してもらえるのかがよくわかっていません。
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