No.5ベストアンサー
- 回答日時:
放置しちゃだめですよ。
ご主人がこの先お亡くなりになり相続が発生したら
すみやかに家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出してください。
期限はたった3ヵ月!
これを過ぎると相続放棄できません。
借金も相続しなければならなくなりますから!
この回答への補足
nanapatkal さん 有難う御座います。
少しお聞きしたいのですが、他の補足にも書きましたが
アパートくらしで夫の資産、貯金、名義の車や高級品皆無ですが
それでも財産放棄の届けはした方が良いのでしょうか?
負の遺産だけで思い当たる資産らしき物はないのですが
教えてください。
No.4
- 回答日時:
他の方の回答の通りですが、経験談から一点ほど。
会社によっては家族に支払いの義務はないとの事で借金がチャラになったケースもありました。
このケースは恐らく債務者が死亡した際に保険に入ってたので(本人は承知か知りませんが)その為に帳消しになったのだと思います。
ただ会社によっては、借金も負の相続になるので相続人に支払いの義務があるとの事で清算するように言われました。
多額ともなると、もしかしたら過払いをされている場合もあるかと思いますので、専門家(司法書士さん)に相談された方がいいと思います。
過払いされていると返済金額も多少減るかもしれませんので。
この回答への補足
ご回答有難う御座います。
先程の方にも書いたように財産皆無です。
それなら放置しなさいと言われました。
再三清算をして、きれいに返済すると
いつの間にか借りています。
ブラックリストに載せる事で、もし癌が治ったとしても
もう借りる事は出来なくなるので、そうしなさいと言われました。
No.3
- 回答日時:
借金した本人が亡くなっても、借金はなくなりません。
保証人がいなければ、保証人に行かないだけの話で。
もし、だんなさん名義で何か資産があれば、その資産と借金(負債)
同時に相続する事になります。
どちらか一方だけの相続は出来ません。
ので、資産を相続するのであれば、債務も一緒に。
相続放棄するのであれば、資産も債務も一緒に相続放棄する事で
質問者様に支払の義務は無くなります。
この回答への補足
ご回答有難う御座います。
本人の資産は全くありません。
住まいもアパートの借家です。
本人名義の預金も財産らしき物は皆無です。
もし私が離婚すれば、ホームレスしかない状態ですので
放置しなさいと言われました。
No.2
- 回答日時:
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