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履歴書に書く賞罰欄の罰について、○○以上の罪は書かなければいけない、又は○○以下は書かなくても良いというような規定は、ありますか?
駐車違反とかも書かなければいけないのですか?
罰について書かかなければいけない範囲がよくわかりません 教えてくださいm(__)m

A 回答 (5件)

駐車違反も犯罪に違いはありませんが、1年以上の懲役、禁固」以上の罰を記入しなければならないとされていますので、駐車違反は記入の必要はありません。



ただ職種が運転手などの場合、会社が記入することを指示、また面接で求めた場合はチャンと答えるべきです。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございますm(__)m

お礼日時:2007/12/25 00:09

賞罰欄の「罰」とは


一般的には確定した有罪判決のことを言うので、科料以上の判決を受ければ交通違反も「罰」です。(反則金は罰ではない)
ただし実際には懲役刑以上を記載するとされています。(執行猶予も含む)
もう一つが、法律に該当する犯罪を犯し、それが原因で退職させられた(懲戒解雇処分)場合です。

自分の経歴でウソの内容の文書を作成しても公務員や医者でない限り、刑法上は罪になりません。
しかし会社から懲戒解雇される可能性はあります。
「重要な経歴を偽り採用されたとき」などを懲戒解雇事由としている会社がほとんどです。
判例では、前科と職種を照らし合わせて、仕事に大きな悪影響を与えない場合は前科を告知する義務はないとされています。
 
なお、「前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」とした最高裁判決もあり、過去の前科等を開示することを強制されないという意見もあります。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
そのためJIS規格の履歴書には賞罰欄がありません。
 
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!m(__)m

お礼日時:2007/12/25 00:08

今まで罰則がなかった人なんてわずかです。


わざわざ不利なことを書く人はいません。
どうせ書くなら、賞のほうがお勧めです。
それもレベルがありますけど。
仕事がら必要な項目であるなら仕方ないですが。
書面だけで人間の価値を審査する制度が間違っているんです。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2007/12/25 00:09

どうも今晩は!




一般的に「1年以上の懲役、禁固」以上の罰を記入しなければならないとされていますので、駐車違反は記入の必要はありません。
もし記入しなかった場合は、虚偽の申告をしたことになり、経歴詐欺に該当します。

但し、最近の履歴書のフォームを見ると、賞罰の欄は本籍欄に準じて記入欄がないものが多いと思います。


ご参考まで
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この回答へのお礼

どうもありがとうございましたm(__)m!

お礼日時:2007/12/25 00:10

駐車違反は犯罪というほどのことで


ないので書かなくていいでしょう。
下記ページを見てください
http://www.naitei-come.com/knowhow/r007.htm
http://rirekisyo.accele.net/2006/06/post_4.html# …
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この回答へのお礼

リンクを張っていただきありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2007/12/25 00:10

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